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第383条 抵当権消滅請求の手続

第383条 抵当権消滅請求の手続

第383条 抵当権消滅請求の手続

抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をする時は、登記をした各債権者に対して、次に掲げる書面を送付せなあかんんや。

抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。

抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をする時は、登記をした各債権者に対して、次に掲げる書面を送付せなあかんんや。

ワンポイント解説

第三取得者が抵当権消滅請求をする時は、ちゃんとした書面を用意して、登記されとる各債権者に送らなあかんねん。勝手に口頭で「抵当権消してください」って言うだけではあかんのや。法律で決められた書面を送付するっていう正式な手続きを踏まなあかんねん。

具体的にはな、①どうやってその不動産を取得したか(売買とか相続とか)と取得した日付を書いた書面、②その不動産の評価額がいくらかを書いた書面、③自分が提供する代価や金額がいくらかを書いた書面、この三つを送らなあかんねん。債権者がこれらの情報を見て、承諾するか拒否するかを判断できるようにするためや。債権者にちゃんと検討する機会を与えるっちゅうことやな。

例えばな、Cさんが抵当権付きの土地を買い取って、抵当権者のBさんに抵当権消滅請求をしようと思ったとするやろ。Cさんは、①「私は2024年1月1日に売買によってこの土地を取得しました」、②「この土地の評価額は3000万円です」、③「私は2500万円を提供します」っていう三つの内容を書いた書面を作って、Bさんに送らなあかんねん。Bさんはこれを見て、「3000万円の土地に対して2500万円の提供か。まあ妥当やな」って思ったら承諾するし、「いや、2500万円では足りへん。もっと欲しい」って思ったら競売を申し立てることができるんや。ちゃんとした書面を送って、債権者が判断できる材料を提供するっていうのが、この手続きの大事なポイントやで。適当にやったらあかんねん。

民法第383条は、抵当権消滅請求の手続について定めています。抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければなりません。

これは、抵当権消滅請求の手続要件を定める規定です。第三取得者は、登記債権者に対して、①取得原因・年月日を記載した書面、②抵当不動産の評価額を記載した書面、③提供する代価・金額を記載した書面を送付しなければなりません。債権者の検討機会を保障します。

例えば、土地を買い受けた第三者Cは、抵当権者Bに対して、①「売買・2024年1月1日取得」、②「評価額3000万円」、③「提供代価2500万円」を記載した書面を送付します。Bはこれを検討し、承諾または競売申立てを選択します。

第三取得者が抵当権消滅請求をする時は、ちゃんとした書面を用意して、登記されとる各債権者に送らなあかんねん。勝手に口頭で「抵当権消してください」って言うだけではあかんのや。法律で決められた書面を送付するっていう正式な手続きを踏まなあかんねん。

具体的にはな、①どうやってその不動産を取得したか(売買とか相続とか)と取得した日付を書いた書面、②その不動産の評価額がいくらかを書いた書面、③自分が提供する代価や金額がいくらかを書いた書面、この三つを送らなあかんねん。債権者がこれらの情報を見て、承諾するか拒否するかを判断できるようにするためや。債権者にちゃんと検討する機会を与えるっちゅうことやな。

例えばな、Cさんが抵当権付きの土地を買い取って、抵当権者のBさんに抵当権消滅請求をしようと思ったとするやろ。Cさんは、①「私は2024年1月1日に売買によってこの土地を取得しました」、②「この土地の評価額は3000万円です」、③「私は2500万円を提供します」っていう三つの内容を書いた書面を作って、Bさんに送らなあかんねん。Bさんはこれを見て、「3000万円の土地に対して2500万円の提供か。まあ妥当やな」って思ったら承諾するし、「いや、2500万円では足りへん。もっと欲しい」って思ったら競売を申し立てることができるんや。ちゃんとした書面を送って、債権者が判断できる材料を提供するっていうのが、この手続きの大事なポイントやで。適当にやったらあかんねん。

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