第385条 競売の申立ての通知
第385条 競売の申立ての通知
第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをする時は、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知せなあかんねん。
民法第385条は、競売の申立ての通知について定めています。第383条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第1号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者および抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければなりません。
これは、債権者の通知義務を定める規定です。債権者が競売を申し立てる場合、債務者および譲渡人に通知しなければなりません。関係者の利益を保護します。
例えば、抵当権者Bが、第三者Cの提供額を拒否して競売を申し立てる場合、2ヶ月以内に債務者Aおよび譲渡人Dにその旨を通知しなければなりません。AとDは、競売申立てを知り、対応策を講じることができます。
債権者が第三取得者からの抵当権消滅請求を受けて、「いや、この金額では足りへん。競売します」って決めた場合、ちゃんと関係者に知らせなあかんねん。具体的には、債務者(借りた本人)と抵当不動産の譲渡人(第三取得者に不動産を売った人)に対して、2ヶ月以内に「競売を申し立てますよ」って通知せなあかんのや。
これは、関係者の利益を守るための決まりやねん。債務者と譲渡人は、競売が始まることを知らされへんかったら、対応策を考えることができへんやろ。例えば、債務者は急いでお金を用意して返済するとか、譲渡人は第三取得者と相談するとか、いろんな対応ができるはずや。せやから、ちゃんと通知して、関係者に準備する機会を与える必要があるねん。
例えばな、Cさんが書面を送って「2500万円で抵当権を消してください」って請求したけど、Bさんが「それでは足りへん。競売にします」って決めたとするやろ。その場合、Bさんは2ヶ月以内に、元々の借りた本人のAさんと、Cさんに不動産を売った譲渡人のDさんに対して「競売を申し立てますよ」って通知せなあかんねん。Aさんはこの通知を受けたら「ヤバい、何とかせな」って思って、親戚に頭を下げてお金を借りて、Bさんに借金を全額返済するかもしれへん。Dさんはこの通知を受けたら「Cさん、ごめん。売った土地が競売になるかもしれへん」って連絡して、対応を相談するかもしれへん。こうやって、関係者全員が状況を把握して、適切に対応できるようにするための通知義務やねん。黙って競売を進めるのはあかんっちゅうルールやで。透明性を保つための大事な決まりやねんな。
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