第386条 抵当権消滅請求の効果
第386条 抵当権消滅請求の効果
登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。
登記をしたぜんぶの債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾して、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡したり又は供託した時は、抵当権は、消滅するんやで。
民法第386条は、抵当権消滅請求の効果について定めています。登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価または金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価または金額を払い渡しまたは供託したときは、抵当権は、消滅します。
これは、抵当権消滅の要件を定める規定です。全債権者の承諾と第三取得者の支払いにより抵当権が消滅します。第三取得者は負担なく不動産を取得できます。
例えば、第三者Cの提供額2500万円を、抵当権者B1、B2、B3全員が承諾し、Cがこれを支払った場合、抵当権は消滅します。Cは抵当権のない土地を取得できます。簡易な抵当権消滅手段です。
登記をしたぜんぶの債権者が、第三取得者の提供した代価や金額を承諾して、その第三取得者がその金額をちゃんと払い渡したり供託したりした時は、抵当権は消滅するねん。つまり、関係者全員が納得して、お金がきちんと払われたら、抵当権という負担が消えるっちゅうことやな。
これは、抵当権を平和的に消す方法を決めた決まりなんや。競売みたいな強制的な手続きやなくて、話し合いで解決できる道を用意してるんやで。全債権者が「この金額でええわ」って承諾して、第三取得者がそのお金を払えば、抵当権はすっきり消えるねん。これで第三取得者は、負担のない綺麗な不動産を手に入れられるし、債権者も回収できて、みんなが納得できる解決方法なんや。
例えばな、Cさんが抵当権付きの土地を買い取ったとするやろ。その土地には、B1さん、B2さん、B3さんの三人が抵当権を持っとったんや。Cさんが「2500万円払うから、抵当権を消してくれへんか」って提案したら、三人全員が「それでええで」って承諾してくれたんや。それでCさんが実際に2500万円を払ったら、三つの抵当権は全部消えて、Cさんは安心して土地を使えるようになったんやで。裁判所を通さんでも、みんなが合意したら抵当権を消せるっちゅう便利な仕組みやねん。
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