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第387条 抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力

第387条 抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力

第387条 抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力

登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するぜんぶの者が同意をして、かつ、その同意の登記がある時は、その同意をした抵当権者に対抗することができるねん。

抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なあかん。

登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。

抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。

登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するぜんぶの者が同意をして、かつ、その同意の登記がある時は、その同意をした抵当権者に対抗することができるねん。

抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なあかん。

ワンポイント解説

登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を持っとるぜんぶの者が同意をして、その同意の登記がある時は、その同意をした抵当権者に対抗することができるねん。つまり、抵当権者がみんな「この賃貸借を認めるで」って言うてくれて、それを登記しとったら、後で何かあっても賃借人の立場は守られるっちゅうことなんや。

第2項は、そないに簡単やないで、っちゅうことを言うてるんや。抵当権者が同意をする時は、その抵当権を使って権利を持っとる人、例えば転抵当権者とか、同意することで損する人の承諾を得なあかんねん。これは、賃借人を守りたいけど、他の人の権利も無視したらあかんっちゅうバランスを取った決まりなんや。みんなの利益を考えて、慎重に同意せなあかんっちゅうことやな。

例えばな、Cさんが抵当権付きの土地を借りて、そこでお店を始めたとするやろ。抵当権者のBさんが「Cさんの賃貸借を認めるわ」って同意してくれて、その同意を登記したんや。そしたら、後でBさんが競売を申し立てても、Cさんは「Bさんが認めてくれたんやから、ワイは借り続けられるで」って主張できるねん。ただし、もしBさんの抵当権に転抵当権を持っとるDさんがおったら、そのDさんの承諾も必要やで。Cさんの立場を守りつつ、他の人の権利も尊重する仕組みなんや。

民法第387条は、抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力について定めています。第1項により、登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができます。第2項により、抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければなりません。

これは、抵当権者の同意による賃貸借の対抗力を定める規定です。抵当権者全員の同意と登記により、賃貸借は抵当権に対抗できます。ただし、転抵当権者等の承諾が必要です。賃借人の保護と抵当権者の利益調整です。

例えば、抵当権付き土地を賃借した賃借人Cは、抵当権者Bの同意と同意登記により、Bに対して賃借権を対抗できます。Bが競売を申し立てても、Cは賃借権を維持できます。ただし、転抵当権者Dの承諾が必要です。賃借人の地位を安定させます。

登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を持っとるぜんぶの者が同意をして、その同意の登記がある時は、その同意をした抵当権者に対抗することができるねん。つまり、抵当権者がみんな「この賃貸借を認めるで」って言うてくれて、それを登記しとったら、後で何かあっても賃借人の立場は守られるっちゅうことなんや。

第2項は、そないに簡単やないで、っちゅうことを言うてるんや。抵当権者が同意をする時は、その抵当権を使って権利を持っとる人、例えば転抵当権者とか、同意することで損する人の承諾を得なあかんねん。これは、賃借人を守りたいけど、他の人の権利も無視したらあかんっちゅうバランスを取った決まりなんや。みんなの利益を考えて、慎重に同意せなあかんっちゅうことやな。

例えばな、Cさんが抵当権付きの土地を借りて、そこでお店を始めたとするやろ。抵当権者のBさんが「Cさんの賃貸借を認めるわ」って同意してくれて、その同意を登記したんや。そしたら、後でBさんが競売を申し立てても、Cさんは「Bさんが認めてくれたんやから、ワイは借り続けられるで」って主張できるねん。ただし、もしBさんの抵当権に転抵当権を持っとるDさんがおったら、そのDさんの承諾も必要やで。Cさんの立場を守りつつ、他の人の権利も尊重する仕組みなんや。

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