第389条抵当地の上の建物の競売
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造された時は、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができるんや。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができるで。
前項の決まりは、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用せえへん。
抵当権を設定した後に、その土地の上に誰かが建物を建てた時は、抵当権者は土地だけやのうて、その建物も一緒に競売にかけられるっちゅうことを言うてるんや。ただし、抵当権者が優先的にお金を回収できるんは、土地の代金だけやで。建物の代金からは優先的には取れへんのや。
第2項は、そうは言うても例外があるで、っちゅうことを言うてるんや。もし建物の持ち主が、その土地を使う正当な権利を持っとる場合、例えば土地の持ち主と賃貸借契約を結んどるような場合は、この第1項の決まりは使えへんのや。つまり、ちゃんとした権利があって建物を建てた人は保護されるけど、勝手に建てた人に対しては、抵当権者が土地と建物をまとめて競売できるっちゅうことなんや。これで、抵当権者が土地を回収しやすくなるんやで。
例えばな、Aさんの土地に抵当権を持っとるBさんがおったとするやろ。抵当権を付けた後に、Cさんが勝手にその土地に建物を建ててしもうたんや。Bさんとしては、土地だけ競売にかけても、建物が残っとったら買う人がおらへんし、困るやんか。せやからこの条文で、Bさんは土地と建物を一緒に競売にかけられるんや。ただし、Bさんが優先的にお金を取れるんは土地の代金だけで、建物の代金はCさんに渡されるねん。もしCさんがAさんと賃貸借契約を結んで、ちゃんとした権利があって建てた建物やったら、この決まりは使えへんで。勝手に建てた場合だけ、まとめて競売できるっちゅう仕組みやねん。
簡単操作