第390条 抵当不動産の第三取得者による買受け
第390条 抵当不動産の第三取得者による買受け
抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。
抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができるねん。
ワンポイント解説
民法第390条は、抵当不動産の第三取得者による買受けについて定めています。抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができます。
これは、第三取得者の買受権を認める規定です。抵当不動産を取得した第三者は、競売手続で自ら買受人になれます。自己の不動産を買い戻すことができます。第三取得者の保護です。
例えば、抵当権付き土地を買い受けた第三者Cさんは、その土地の競売で自ら買受人となり、抵当権のない完全な所有権を取得できます。競売価格で抵当権を消滅させることができます。自己の財産を守る手段です。
抵当権が付いてる不動産を買った人が、その競売で買受人になれるっていう決まりやで。ちょっとややこしいけど、大事な権利なんや。
例えばな、Aさんが持ってた家に銀行の抵当権が付いてて、それをBさんが買ったとするやろ。その後、Aさんがお金返せんくなって家が競売にかけられたら、Bさんは競売に参加して自分で買受人になることができるんや。「私が買います」って手を挙げられるっちゅうことやな。
これって何が嬉しいかっていうと、Bさんは競売価格で抵当権を消すことができるんや。他の人に落札されたら家を失うけど、自分で落札したら抵当権のないきれいな所有権が手に入るねん。いわば「自分の家を自分で守る」手段やな。抵当権付きで安く買った家を、競売でちゃんとした値段で買い直すことで、完全な所有者になれるんやで。
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