第393条共同抵当における代位の付記登記
前条第2項後段の決まりにより代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができるんや。
ワンポイント解説
前条第2項後段の決まりにより代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができるねん。
これは、代位権者が自分の権利を守るための登記方法を決めた決まりや。後順位の抵当権者が代位権を手に入れた場合、抵当権登記に付記登記することで、第三者に対しても「私がこの権利持ってます」って主張できるようになるんや。登記しとかんと、後から別の人が権利主張してきた時に困るからな。
例えばな、AさんとBさんが土地甲と土地乙の両方に抵当権を持っとって、土地甲が競売されて、先順位のAさんが全額回収してもうたとするやろ。後順位のBさんは土地乙について代位権を得るわけやけど、これをちゃんと登記簿に書いとかんと、「私が代位権持ってます」って証明でけへんねん。Bさんが土地乙の抵当権登記に「代位による権利者」って付記登記しとけば、誰が見ても「ああ、この人が権利持っとるんやな」ってわかるんや。権利関係をはっきりさせて、後々のトラブルを防ぐための大事な手続きやねん。
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