第394条 抵当不動産以外の財産からの弁済
第394条 抵当不動産以外の財産からの弁済
抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。
前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けへん債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができるんや。
前項の決まりは、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用せえへん。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の決まりによる弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができるで。
民法第394条は、抵当不動産以外の財産からの弁済について定めています。第1項により、抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができます。第2項により、前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しません。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができます。
これは、抵当権者の一般財産からの弁済受領を制限する規定です。抵当権者はまず抵当不動産から弁済を受け、不足分のみ他の財産から受領できます。他の財産が先に配当される場合は、一般債権者は供託請求できます。抵当権者の優先と一般債権者の保護の調整です。
例えば、債権5000万円の抵当権者Bは、抵当不動産の競売代金3000万円を受領後、残額2000万円のみ債務者Aの他の財産から回収できます。他の財産が先に配当される場合、一般債権者Cは、Bに配当すべき額の供託を請求し、抵当不動産の配当を待つことができます。公平な配当です。
抵当権っちゅうのは、お金を貸した人が「もし返してもらえへんかったら、この不動産を売って返してもらうわ」っていう権利やねん。抵当権者は、まず抵当不動産の代価から弁済を受けて、それでも足りひん債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができるって決めてるんや。
第2項では、前項の決まりが適用されへん場合を定めてるんや。抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、前項の決まりは適用されへんねん。この場合、他の各債権者は、抵当権者に同項の決まりによる弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができるんやで。これは、抵当権者の優先と一般債権者の保護のバランスを取るための調整やな。
例えばな、AさんがBさんから5000万円借りて、Aさんの土地に抵当権を設定したとするやろ。Aさんが返済でけへんくなって、その土地が競売にかけられて3000万円で売れたとするわ。Bさんは、まずこの3000万円を受け取るんや。残りの2000万円については、Aさんの他の財産(預金とか車とか)から回収できるねん。でも、もし他の財産が先に配当される場合は、一般債権者のCさんは、Bさんに配当すべき額を供託するように請求して、抵当不動産の配当を待つことができるんや。抵当権があっても、順番を守って公平に配当しましょうっちゅうことやねん。
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