第398-16条 共同根抵当
第398-16条 共同根抵当
第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。
第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用するんや。
本条(第398条の16)は、共同根抵当について定めています。根抵当権については、第392条及び第393条(共同抵当)の規定は、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用されます。
共同根抵当は、複数の不動産を一つの債権の担保とするものです。根抵当権の場合、通常の抵当権と異なり、「設定と同時に」登記することが要件とされています。後から追加設定しても共同根抵当にはなりません。根抵当権が将来の不特定な債権を担保するため、後からの追加を認めると権利関係が複雑になるためです。
例えば、土地Aと土地Bに対して極度額5000万円の根抵当権を同時に設定し登記した場合、共同根抵当として扱われます。土地Aが競売されて3000万円回収できた場合でも、残りの債権は土地Bから回収できます。しかし、最初に土地Aだけに設定し、後から土地Bに追加設定した場合は、共同根抵当にはなりません。
共同根抵当について決めてるんや。共同根抵当っていうのは、複数の不動産に一つの債権を担保するために根抵当権を設定することやねん。ただし、根抵当権の場合は「設定と同時に」「同一の債権の担保として」「複数の不動産に」設定した、っていう条件が全部揃ってへんと共同根抵当として扱われへんねん。後から追加で設定しても共同根抵当にはならへんから注意が必要やで。
共同根抵当の特徴は、一つの土地だけ競売されても、全部の債権が消えるわけやなくて、他の土地の担保も残るっちゅうことや。これは債権者にとって有利やな。普通の抵当権やったら後から別の不動産に追加設定しても共同抵当になるんやけど、根抵当権は厳しくて、「同時設定」が必須条件やねん。
例えばな、梅田の土地Aと難波の土地B、二つに対して、銀行が極度額5000万円の根抵当権を「同時に」設定したとするやろ。これが共同根抵当や。土地Aが競売されて3000万円回収できたとしても、残りの2000万円は土地Bから回収できるねん。でも、もし最初に土地Aだけに根抵当権を設定して、1年後に土地Bに追加で設定したら、これは共同根抵当にはならへん。別々の根抵当権として扱われるんや。同時設定っていう条件が厳しいのは、根抵当権が将来の不特定な債権を担保するから、後から追加すると権利関係がややこしくなるからやねん。
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