第398-19条 根抵当権の元本の確定請求
第398-19条 根抵当権の元本の確定請求
根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。
根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができるんや。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定するんやで。
根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができるんや。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定するで。
前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用せえへん。
本条(第398条の19)は、根抵当権の元本の確定請求について定めています。第1項により、根抵当権設定者は設定の時から3年を経過したときは元本確定を請求でき、請求の時から2週間を経過することによって確定します。第2項により、根抵当権者はいつでも確定を請求でき、その請求の時に確定します。
根抵当権は将来の不特定な債権を担保するため、設定者にとって負担が長期化する可能性があります。そのため、設定から3年経過後は設定者に元本確定請求権が認められています。一方、根抵当権者は取引を終了したいと判断すればいつでも確定を請求できます。第3項により、確定期日の定めがある場合は本条は適用されません。
例えば、根抵当権設定から3年が経過した後、設定者は「もう確定させてほしい」と請求でき、請求から2週間後に元本が確定します。その時点の債権額が確定債権額となります。根抵当権者側も、取引先との関係を終了したい場合はいつでも確定を請求でき、即座に確定します。ただし、当初から「5年後に確定」と定めている場合は、この規定は適用されません。
根抵当権の元本確定請求について決めてるんや。根抵当権設定者(土地の持ち主)は、設定から3年経ったら「もう確定させてくれへん?」って請求できるねん。請求してから2週間後に元本が確定するんや。一方、根抵当権者(銀行とか)はいつでも確定請求できて、請求した時点ですぐ確定するねん。ただし、最初に確定期日を決めてる場合は、このルールは適用されへんで。
根抵当権っていうのは「将来の不特定な債権を担保する」っていう性質があるから、いつまでも確定せえへんかったら、設定者(土地の持ち主)は不安やんな。「いつまで担保にされるんやろ」って。せやから、3年経ったら「もう確定させて」って言える権利があるんや。一方、根抵当権者(債権者)の方は、「もうこれ以上貸さへん」って決めたらいつでも確定できるねん。
例えばな、梅田の土地に銀行が根抵当権を設定して、極度額5000万円で取引を続けとったとするやろ。設定から3年経ったら、土地の持ち主Aさんは「もう確定させてくれへん?これ以上担保にされるのは困るわ」って請求できるんや。請求から2週間後に元本が確定して、その時点の借金が確定額になるねん。逆に、銀行の方が「Aさんとはもう取引せえへん」って決めたら、いつでも「確定します」って言えて、その瞬間に元本が確定するんや。ただし、「5年後の○月○日に確定」って最初に決めてる場合は、このルールは使われへんで。決めた日まで待たなあかんねん。
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