第398条の19根抵当権の元本の確定請求
根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができるんや。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定するんやで。
根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができるんや。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定するで。
前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用せえへん。
根抵当権の元本確定請求について決めてるんや。根抵当権設定者(土地の持ち主)は、設定から3年経ったら「もう確定させてくれへん?」って請求できるねん。請求してから2週間後に元本が確定するんや。一方、根抵当権者(銀行とか)はいつでも確定請求できて、請求した時点ですぐ確定するねん。ただし、最初に確定期日を決めてる場合は、このルールは適用されへんで。
根抵当権っていうのは「将来の不特定な債権を担保する」っていう性質があるから、いつまでも確定せえへんかったら、設定者(土地の持ち主)は不安やんな。「いつまで担保にされるんやろ」って。せやから、3年経ったら「もう確定させて」って言える権利があるんや。一方、根抵当権者(債権者)の方は、「もうこれ以上貸さへん」って決めたらいつでも確定できるねん。
例えばな、梅田の土地に銀行が根抵当権を設定して、極度額5000万円で取引を続けとったとするやろ。設定から3年経ったら、土地の持ち主Aさんは「もう確定させてくれへん?これ以上担保にされるのは困るわ」って請求できるんや。請求から2週間後に元本が確定して、その時点の借金が確定額になるねん。逆に、銀行の方が「Aさんとはもう取引せえへん」って決めたら、いつでも「確定します」って言えて、その瞬間に元本が確定するんや。ただし、「5年後の○月○日に確定」って最初に決めてる場合は、このルールは使われへんで。決めた日まで待たなあかんねん。
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