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第398-2条 根抵当権

第398-2条 根抵当権

第398-2条 根抵当権

抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができるんや。

前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」っていうで。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるもんその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるもんに限定して、定めなあかん。

特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいうで。次条第二項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができるんやで。

抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。

前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。

特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。次条第二項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。

抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができるんや。

前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」っていうで。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるもんその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるもんに限定して、定めなあかん。

特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいうで。次条第二項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができるんやで。

ワンポイント解説

根抵当権っていうのは、将来発生する不特定の債権を、極度額の範囲内で担保するための抵当権やねん。普通の抵当権やと「この借金3000万円を担保する」って決まってるんやけど、根抵当権やと「これから何回も借りるかもしれへん、上限5000万円まで」っていう感じで、将来の債権も担保できるんや。

担保できる債権の範囲は、債務者との継続的な取引で生じるものとか、一定の種類の取引で生じるものに限られるねん。何でもかんでも担保できるわけやなくて、ある程度範囲を決めとかなあかん。例えば「売買取引で生じる債権」とか「手形・小切手上の債権」とか、そういう感じで決めるんや。

例えばな、心斎橋の会社が銀行から根抵当権を設定されて、極度額5000万円としたとするやろ。普通の抵当権やったら「今回の融資3000万円を担保」って決まってるけど、根抵当権やと「これから何回も融資受けるから、合計5000万円までなら何回借りても返しても、全部この根抵当権で担保するわ」っていう仕組みやねん。会社が1000万円借りて返して、また2000万円借りて、また一部返して、っていう繰り返しでも、その都度抵当権を設定し直す必要がないから便利なんや。ただし、担保する債権の範囲は「この会社との継続的取引で生じる債権」とか、ある程度特定しとかなあかん。無制限に何でも担保できるわけやないねんな。

根抵当権は、将来発生する不特定の債権を担保するための抵当権です。

継続的な取引関係にある債権を担保対象とします。

根抵当権っていうのは、将来発生する不特定の債権を、極度額の範囲内で担保するための抵当権やねん。普通の抵当権やと「この借金3000万円を担保する」って決まってるんやけど、根抵当権やと「これから何回も借りるかもしれへん、上限5000万円まで」っていう感じで、将来の債権も担保できるんや。

担保できる債権の範囲は、債務者との継続的な取引で生じるものとか、一定の種類の取引で生じるものに限られるねん。何でもかんでも担保できるわけやなくて、ある程度範囲を決めとかなあかん。例えば「売買取引で生じる債権」とか「手形・小切手上の債権」とか、そういう感じで決めるんや。

例えばな、心斎橋の会社が銀行から根抵当権を設定されて、極度額5000万円としたとするやろ。普通の抵当権やったら「今回の融資3000万円を担保」って決まってるけど、根抵当権やと「これから何回も融資受けるから、合計5000万円までなら何回借りても返しても、全部この根抵当権で担保するわ」っていう仕組みやねん。会社が1000万円借りて返して、また2000万円借りて、また一部返して、っていう繰り返しでも、その都度抵当権を設定し直す必要がないから便利なんや。ただし、担保する債権の範囲は「この会社との継続的取引で生じる債権」とか、ある程度特定しとかなあかん。無制限に何でも担保できるわけやないねんな。

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