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第398-21条 根抵当権の極度額の減額請求

第398-21条 根抵当権の極度額の減額請求

第398-21条 根抵当権の極度額の減額請求

元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができるんや。

第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りるんやで。

元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。

第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。

元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができるんや。

第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りるんやで。

ワンポイント解説

元本確定後の極度額減額請求について決めてるんや。元本が確定したら、設定者は「極度額を減らしてくれへん?」って請求できるねん。減額できる金額は、今ある借金の額に、これから2年間に発生する利息や損害賠償を足した額までや。要するに、実際に必要な金額まで減らせるっちゅうことやな。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、元本確定前は「将来いくら借りるかわからへん」から高めの極度額を設定してるわけやけど、確定したら「もう借りひん」ってことやから、実際の借金額に合わせて極度額を下げられる方が公平やろ。極度額が高いままやと、他の担保設定とかに影響するからな。

例えばな、難波の土地に極度額5000万円の根抵当権が設定されとって、元本が確定した時点で実際の借金は2000万円やったとするやろ。土地の持ち主Aさんは「2000万円に2年分の利息120万円を足して、2120万円まで極度額を減らしてくれへん?」って請求できるんや。そしたら、極度額が5000万円から2120万円に減るわけや。これで、Aさんは他の銀行からも融資を受けやすくなるし、余計な担保負担が減るねん。共同根抵当の場合は、一つの不動産について減額請求すれば全部の不動産に効果が及ぶから、わざわざ全部の不動産で請求せんでもええんやで。

元本確定後は、設定者が極度額を減額請求できます。

実際の債務額に2年分の利息等を加えた額まで減額可能です。

元本確定後の極度額減額請求について決めてるんや。元本が確定したら、設定者は「極度額を減らしてくれへん?」って請求できるねん。減額できる金額は、今ある借金の額に、これから2年間に発生する利息や損害賠償を足した額までや。要するに、実際に必要な金額まで減らせるっちゅうことやな。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、元本確定前は「将来いくら借りるかわからへん」から高めの極度額を設定してるわけやけど、確定したら「もう借りひん」ってことやから、実際の借金額に合わせて極度額を下げられる方が公平やろ。極度額が高いままやと、他の担保設定とかに影響するからな。

例えばな、難波の土地に極度額5000万円の根抵当権が設定されとって、元本が確定した時点で実際の借金は2000万円やったとするやろ。土地の持ち主Aさんは「2000万円に2年分の利息120万円を足して、2120万円まで極度額を減らしてくれへん?」って請求できるんや。そしたら、極度額が5000万円から2120万円に減るわけや。これで、Aさんは他の銀行からも融資を受けやすくなるし、余計な担保負担が減るねん。共同根抵当の場合は、一つの不動産について減額請求すれば全部の不動産に効果が及ぶから、わざわざ全部の不動産で請求せんでもええんやで。

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