第398-3条 根抵当権の被担保債権の範囲
第398-3条 根抵当権の被担保債権の範囲
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
債務者との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができるんや。
債務者との取引によらないで取得する手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したもんについてのみ、その根抵当権を行使することができるんやで。ただし、その後に取得したもんであっても、その事由を知らんで取得したもんについては、これを行使することを妨げへん。
根抵当権者は、元本・利息・損害賠償の全部について、極度額の範囲内で権利を行使できます。
手形・小切手・電子記録債権については特別な扱いがあります。
根抵当権で担保される債権の範囲を決めてるんや。根抵当権者は、確定した元本に加えて、利息、定期金(定期的に払うお金)、債務不履行による損害賠償も、極度額の範囲内で全部請求できるねん。ただし、手形や小切手、電子記録債権については特別なルールがあって、元本確定事由が起こった後に取得したものは原則として担保対象外やねん。
根抵当権の極度額っていうのは、元本だけやなくて、利息や損害賠償も含めた「全部」の上限やねん。せやから、極度額3000万円やったら、元本2500万円に利息200万円と損害賠償300万円を足して、合計3000万円まで担保されるっちゅうイメージや。超えた分は担保の対象外になるから、債権者は回収できへんねん。
例えばな、梅田の会社が銀行から極度額5000万円の根抵当権を設定されとって、元本が確定した時点で借金が4500万円やったとするやろ。その後、利息が300万円、遅延損害金が400万円発生したら、合計で5200万円になるわけや。でも、根抵当権で担保されるのは極度額の5000万円までやから、超過した200万円は根抵当権では回収できへんねん。手形や小切手については、確定事由が起こる前に取得したものだけが担保対象になるんや。確定後に取得した手形は、その事情を知らんかった場合だけ担保に入るねん。これは、取引の安全を守るための決まりやな。
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