第398条の5根抵当権の極度額の変更
根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができへんのや。
ワンポイント解説
根抵当権の極度額の変更について決めてるんや。極度額っていうのは根抵当権の「上限金額」のことで、これを変更する時は利害関係を持つ人全員の承諾が必要やねん。極度額を増やしたり減らしたりするのは、関係者みんなに影響する大事な変更やから、勝手には変えられへんねん。
極度額の変更は、債権者にも債務者にも、後順位の抵当権者にも影響するから、慎重に扱わなあかんねん。例えば、極度額を3000万円から5000万円に上げたら、債務者の負担が増えるし、後順位の抵当権者は回収できる金額が減る可能性があるやろ。逆に、極度額を下げたら債権者が困るかもしれへん。せやから、関係者全員の合意が必要なんや。
例えばな、心斎橋の土地に極度額3000万円の根抵当権が設定されとって、その後に別の銀行が2番抵当を設定してたとするやろ。1番抵当の銀行が「極度額を5000万円に上げたい」って言うても、土地の持ち主と2番抵当の銀行の承諾がなかったら変更できへんねん。極度額が上がったら、2番抵当の銀行が回収できる金額が減る可能性があるから、「勝手に上げられたら困る」わけや。逆に、極度額を下げる時も、1番抵当の銀行が「それやと担保が足りひんようになる」って困るかもしれへんから、やっぱり関係者全員の合意が必要なんやな。
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