第398-7条 根抵当権の被担保債権の譲渡等
第398-7条 根抵当権の被担保債権の譲渡等
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。
元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第四百七十二条の四第一項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。
元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第五百十八条第一項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができへん。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同じやで。
元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができへんのや。
元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第四百七十二条の四第一項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができへん。
元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第五百十八条第一項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができへんで。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同じや。
元本確定前に債権を譲り受けても、根抵当権は行使できません。
債務引受や更改があっても、根抵当権の行使に制限があります。
元本確定前に根抵当権で担保されてる債権を誰かに譲渡したり、第三者が代わりに返済したりした場合のルールを決めてるんや。元本確定前やと、債権を譲り受けた人も、代わりに返済した人も、根抵当権を使うことはできへんねん。根抵当権は元の債権者だけが使える権利やっちゅうことやな。
なんでこんなルールがあるかっちゅうと、根抵当権っていうのは「継続的な取引関係」を前提にしてるから、債権だけ譲渡されても根抵当権は付いてこえへんねん。また、債務引受や更改(債権者や債務者を変える契約)があっても、根抵当権は新しい債務には移らへん。これは根抵当権の特殊性を守るための決まりやねん。
例えばな、難波の銀行Aが会社Bに1000万円貸してて、根抵当権が設定されとったとするやろ。元本確定前に、銀行Aがこの債権を銀行Cに譲渡したとしても、銀行Cは根抵当権を行使できへんねん。根抵当権は銀行Aだけが使える権利やから、債権だけ譲渡されても根抵当権は付いてこえへんわけや。また、友達Dさんが会社Bの代わりに1000万円を返済したとしても、Dさんは根抵当権を代位行使できへんねん。これは、根抵当権が「継続的な取引関係」を前提にしてるから、途中で債権者が変わるのを防ぐための仕組みやねん。元本が確定したら、その時点で普通の抵当権みたいに扱われるから、譲渡も代位も可能になるんやで。
簡単操作