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第398-8条 根抵当権者又は債務者の相続

第398-8条 根抵当権者又は債務者の相続

第398-8条 根抵当権者又は債務者の相続

元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保するんや。

元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保するんやで。

第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用するで。

第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をせえへんときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したもんとみなすんや。

元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。

元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。

第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。

第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。

元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保するんや。

元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保するんやで。

第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用するで。

第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をせえへんときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したもんとみなすんや。

ワンポイント解説

根抵当権者や債務者が亡くなって相続が起こった場合のルールを決めてるんや。元本確定前に相続が起こったら、相続開始の時にある債権債務だけやなくて、相続人と設定者が合意すれば、相続後に新しく発生する債権債務も担保対象にできるねん。ただし、相続開始から6ヶ月以内に登記しなあかんねん。登記せえへんかったら、元本は相続開始の時に確定したことになるんや。

相続が起こると、根抵当権の継続性が問題になるねん。例えば、根抵当権者が亡くなったら、相続人が継続して取引するかどうかわからへんやろ。せやから、相続人と設定者が話し合って「これからも取引続けます」って合意したら、相続後の債権債務も担保に入れられるんや。でも、6ヶ月以内に登記しなあかんっていう期限があるから、早めに手続きせなあかんねん。

例えばな、心斎橋の銀行員Aさんが個人的に会社Bに融資してて、根抵当権を設定してたとするやろ。Aさんが亡くなって、息子のCさんが相続した場合、相続開始の時にあった借金500万円は当然担保されるねん。さらに、CさんとBさんが「これからも取引続けます」って合意して登記すれば、相続後にBさんが新しく借りる200万円も根抵当権で担保されるんや。でも、もし6ヶ月以内に登記を忘れてしもたら、元本は相続開始の時(500万円の時点)に確定したことになって、その後の200万円は担保されへんねん。相続の手続きは早めにせなあかんっちゅうことやな。

根抵当権者や債務者が死亡した場合の取り扱いを定めています。

相続後も根抵当権は有効ですが、6ヶ月以内に登記が必要です。

根抵当権者や債務者が亡くなって相続が起こった場合のルールを決めてるんや。元本確定前に相続が起こったら、相続開始の時にある債権債務だけやなくて、相続人と設定者が合意すれば、相続後に新しく発生する債権債務も担保対象にできるねん。ただし、相続開始から6ヶ月以内に登記しなあかんねん。登記せえへんかったら、元本は相続開始の時に確定したことになるんや。

相続が起こると、根抵当権の継続性が問題になるねん。例えば、根抵当権者が亡くなったら、相続人が継続して取引するかどうかわからへんやろ。せやから、相続人と設定者が話し合って「これからも取引続けます」って合意したら、相続後の債権債務も担保に入れられるんや。でも、6ヶ月以内に登記しなあかんっていう期限があるから、早めに手続きせなあかんねん。

例えばな、心斎橋の銀行員Aさんが個人的に会社Bに融資してて、根抵当権を設定してたとするやろ。Aさんが亡くなって、息子のCさんが相続した場合、相続開始の時にあった借金500万円は当然担保されるねん。さらに、CさんとBさんが「これからも取引続けます」って合意して登記すれば、相続後にBさんが新しく借りる200万円も根抵当権で担保されるんや。でも、もし6ヶ月以内に登記を忘れてしもたら、元本は相続開始の時(500万円の時点)に確定したことになって、その後の200万円は担保されへんねん。相続の手続きは早めにせなあかんっちゅうことやな。

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