第402条金銭債権
債権の目的物が金銭である時は、債務者は、その選択に従って、各種の通貨で弁済をすることができるで。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的とした時は、この限りやないで。
債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っとる時は、債務者は、他の通貨で弁済をせなあかん。
前2項の決まりは、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用するで。
金銭債権、つまりお金を払う約束について決めてるんや。お金を払う時は、基本的には千円札でも一万円札でも硬貨でも、好きな形で払えるねん。ただし、「米ドルで払う」とか「ユーロで払う」とか、特定の通貨を指定してたら、その通貨で払わなあかんねん。もし約束した通貨が使われへんようになったら、他の通貨で払えばええんや。
昔は日本でも「円」以外のいろんな通貨があったけど、今は基本的に円だけやから、この条文は外貨での約束の時によう使われるねん。例えば、海外で勉強してた友達に「留学費用をドルで返すわ」って約束してた場合とかやな。そういう時の決まりやねん。
例えばな、友達に100万円返す約束をしたとするやん。その時、千円札1000枚で返しても、一万円札100枚で返しても、五千円札と一万円札を混ぜて返しても、全部OKやねん。「500円玉200枚で返すわ」もありや(ただし相手は数えるん大変やけどな)。でも、最初に「米ドル1万ドルで返してや」って約束してたら、ちゃんとドルで返さなあかんねん。「やっぱり円で返すわ」は通らへんのや。ただし、昔のヨーロッパみたいに、「ドイツマルクで返す」って約束してたのに、その後でマルクが廃止されてユーロになってもうたら、ユーロで返せばええねん。通貨が変わったらそれに合わせるんが当たり前やからな。お金の払い方は自由やけど、約束は守らなあかんっちゅうバランスを取ってるんやで。
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