第405条 利息の元本への組入れ
第405条 利息の元本への組入れ
利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わへん時は、債権者は、これを元本に組み入れることができるんや。
民法第405条は、利息の元本への組入れについて定めています。利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができます。
これは、延滞利息の元本組入れを認める規定です。1年分以上の利息が未払いで、催告しても支払わない場合、利息を元本に加えることができます。元本に組み入れると、その分にも利息が発生します。債権者の保護です。
例えば、100万円の貸金で年3万円の利息が2年間未払いの場合、催告しても支払わなければ、6万円を元本に組み入れて106万円とできます。以後106万円に対して利息が発生します。複利計算が可能になります。
利息の元本への組入れについて決めてるんや。利息を1年分以上払ってくれへん状態が続いて、「ちゃんと払ってや」って催促しても払ってくれへんかったら、その払われへん利息を元金に足すことができるねん。そうすると、元金が増えた分、次からはその増えた元金に対して利息が付くから、雪だるま式に借金が増えていくんや。
普通は、利息は利息、元金は元金って別々に考えるんやけど、利息をずっと払わへんまま放っておかれたら、貸した方は困るやろ。せやから、1年分以上たまった利息を元金に足して、その分にも利息を付けられるっちゅう決まりがあるんや。ただし、ちゃんと催促せなあかんし、催促しても払われへんかった時だけやで。
例えばな、友達に10万円貸して、年3パーセント(年3000円)の利息を払う約束やったとするやん。1年目の利息3000円、2年目の利息3000円、合わせて6000円を全然払ってくれへんかったとするやろ。「ちゃんと利息払ってや」って催促しても払ってくれへんかったら、「もう元金に足すで」って言えるんや。そしたら借金が10万6000円になって、次の年からはこの10万6000円に対して3パーセントの利息が付くねん。払われへん利息がどんどん元金に足されていったら、借金がすごい勢いで増えてまうから、借りた方は気ぃつけなあかんで。利息くらいはちゃんと払っとかんと、後でえらいことになるっちゅうわけやな。
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