第406条 選択債権における選択権の帰属
第406条 選択債権における選択権の帰属
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まる時は、その選択権は、債務者に属するんや。
民法第406条は、選択債権における選択権の帰属について定めています。債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属します。
これは、選択債権の選択権者を定める規定です。複数の給付から1つを選択する債権では、原則として債務者が選択権を持ちます。債務者の便宜を図ります。
例えば、「本またはCDを贈る」という債務では、贈る側が本とCDのどちらを贈るか選択できます。受け取る側は選べません。債務者の負担軽減です。
選択債権における選択権の帰属について決めてるんや。「AかBどっちかあげる」って約束した時、どっちをあげるか選ぶのは、基本的にはあげる方の人(債務者)やねん。もらう方の人(債権者)は、「こっちがええ」って勝手に選ばれへんのや。特に約束してへん限りは、渡す方が選べるっちゅうルールやねん。
なんで渡す方が選べるかっていうと、渡す方は準備せなあかんから、自分が用意しやすい方を選べる方が便利やろ。もし「Aがええ」って言われても、「それ今は用意でけへん」ってこともあるしな。やから、渡す方の都合を優先してあげるんや。
例えばな、友達の引っ越しを手伝ってあげて、お礼に「ケーキかお菓子の詰め合わせ、どっちかあげる」って言われたとするやろ。この時、どっちをくれるか選ぶのは、くれる方の友達やねん。こっちから「ケーキがええな」って勝手に決めることはできへんのや。友達が「じゃあケーキにするわ」って決めて初めて、ケーキをもらえることになるんや。誕生日プレゼントで「本か音楽のCDどっちかあげる」って約束した時も同じやな。本にするかCDにするか選ぶのは、プレゼントをあげる方の人やねん。もらう方は「本がええ」って希望を言うのはかまへんけど、最終的に決めるのはあげる方やで。渡す方が準備しやすいもんを選べるようにしてあげるっちゅう、優しい決まりやな。
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