おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第407条 選択権の行使

第407条 選択権の行使

第407条 選択権の行使

前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使するんや。

前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができへん。

前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。

前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。

前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使するんや。

前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができへん。

ワンポイント解説

選択権の行使について決めてるんや。「AかBどっちかあげる」って選ぶ権利を持ってる人は、相手に「Aにするわ」って伝えることで、その選択が確定するねん。そして、一度選んで相手に伝えたら、相手が承諾してくれへん限り、勝手に「やっぱりBにする」って変えることはできへんのや。

選択っていうのは、ちゃんと相手に伝えて初めて効力を持つんや。心の中で「Aにしよ」って思うてるだけやったら、まだ選択したことにならへんねん。相手に「Aにするで」って言うて伝えて、初めて確定するんや。で、一度伝えたら、簡単には変えられへんっちゅうルールやねん。

例えばな、誕生日プレゼントで「本かCDどっちかあげる」って言うて、あげる方の人が「じゃあ本にするわ」って相手に伝えたとするやろ。その時点で、本をあげる約束に確定するねん。後から「やっぱりCDにする」って勝手に変えることはできへんのや。もらう方の人が「別にどっちでもええよ」って承諾してくれたら変えられるけど、もらう方が「本楽しみにしてたのに!」って言うたら、ちゃんと本をあげなあかんねん。引っ越しのお礼で「ケーキかお菓子の詰め合わせどっちかあげる」って言うて、「ケーキにするわ」って伝えたら、もうケーキに決まりや。一度決めて伝えたことには責任を持たなあかんっちゅうわけやな。相手は選択を信頼して期待してるんやから、コロコロ変えたら困るやろ。約束は大事にせなあかんねんで。

民法第407条は、選択権の行使について定めています。第1項により、前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使します。第2項により、前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができません。

これは、選択権の行使方法を定める規定です。選択は相手方への意思表示で行います。一度選択したら、相手方の承諾がなければ撤回できません。法的安定性の確保です。

例えば、「本またはCDを贈る」債務で本を選択した場合、相手に「本にする」と伝えます。一度伝えたら、相手が承諾しない限り「やっぱりCD」と変更できません。相手の信頼保護です。

選択権の行使について決めてるんや。「AかBどっちかあげる」って選ぶ権利を持ってる人は、相手に「Aにするわ」って伝えることで、その選択が確定するねん。そして、一度選んで相手に伝えたら、相手が承諾してくれへん限り、勝手に「やっぱりBにする」って変えることはできへんのや。

選択っていうのは、ちゃんと相手に伝えて初めて効力を持つんや。心の中で「Aにしよ」って思うてるだけやったら、まだ選択したことにならへんねん。相手に「Aにするで」って言うて伝えて、初めて確定するんや。で、一度伝えたら、簡単には変えられへんっちゅうルールやねん。

例えばな、誕生日プレゼントで「本かCDどっちかあげる」って言うて、あげる方の人が「じゃあ本にするわ」って相手に伝えたとするやろ。その時点で、本をあげる約束に確定するねん。後から「やっぱりCDにする」って勝手に変えることはできへんのや。もらう方の人が「別にどっちでもええよ」って承諾してくれたら変えられるけど、もらう方が「本楽しみにしてたのに!」って言うたら、ちゃんと本をあげなあかんねん。引っ越しのお礼で「ケーキかお菓子の詰め合わせどっちかあげる」って言うて、「ケーキにするわ」って伝えたら、もうケーキに決まりや。一度決めて伝えたことには責任を持たなあかんっちゅうわけやな。相手は選択を信頼して期待してるんやから、コロコロ変えたら困るやろ。約束は大事にせなあかんねんで。

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