第409条 第三者の選択権
第409条 第三者の選択権
第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってするんや。
前項に決まっとる場合において、第三者が選択をすることができへんかったり、又は選択をする意思を有せえへん時は、選択権は、債務者に移転するねん。
民法第409条は、第三者の選択権について定めています。第1項により、第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってします。第2項により、前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転します。
これは、第三者の選択権行使方法を定める規定です。第三者が選択する場合、債権者または債務者への意思表示で行います。第三者が選択できない場合、選択権は債務者に移転します。権利関係の明確化です。
例えば、「弁護士Cが選ぶ本またはCDを贈る」債務で、Cは債権者または債務者に「本」と伝えます。Cが選択できない場合、債務者が選択権を得ます。公平な処理です。
第三者の選択権について決めてるんや。「AかBどっちかあげる、どっちがええかは○○さんに選んでもらおう」って、当事者同士やなくて第三者に決めてもらう約束をした時の話やねん。第三者が選んだら、あげる方ともらう方の両方に「Aにするで」って伝えて、その選択が確定するんや。もし第三者が選ばれへんかったり、選びたくないって言うたら、選択権は渡す方の人(債務者)に移るねん。
当事者同士で決めにくい時とか、公平な人に選んでもらいたい時に、第三者に選択を頼むことがあるんや。でも、頼まれた第三者も忙しかったり、責任重くて決めたくないこともあるやろ。そういう時は、基本ルールに戻って、渡す方の人が選ぶことになるんやで。
例えばな、友達の誕生日プレゼントで「本かCDどっちかあげる、どっちがええかは先生に選んでもらおう」って決めたとするやん。そしたら先生が、プレゼントをあげる方ともらう方の両方に「本がええと思うで」って伝えるわけや。これで本をあげることに確定するねん。でも、先生が「忙しくて選ばれへんわ」とか「そんなん自分らで決めて」って言うたら、結局はあげる方の人が決めることになるんや。引っ越しのお礼で「ケーキかお菓子の詰め合わせどっちかあげる、お母さんに選んでもらおう」って約束した時も同じやな。お母さんが「ケーキにしとき」って決めてくれたら、あげる方ももらう方もそれに従うんやけど、お母さんが選ばれへんかったら、あげる方の人が決めるっちゅうことや。第三者に頼むのは便利やけど、頼まれた方も責任があるから、ちゃんと考えて選ばなあかんねんな。
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