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第410条 不能による選択債権の特定

第410条 不能による選択債権の特定

第410条 不能による選択債権の特定

債権の目的である給付の中に不能のもんがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるもんである時は、債権は、その残存するもんについて存在するんや。

債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。

債権の目的である給付の中に不能のもんがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるもんである時は、債権は、その残存するもんについて存在するんや。

ワンポイント解説

不能による選択債権の特定について決めてるんや。「AかBどっちかあげる」って約束してたのに、選ぶ権利を持ってる人が、うっかり片方を壊してもうて、渡されへんようになってもうた時の話やねん。そういう時は、もう選択肢がなくなって、残った方をあげなあかんっちゅうことになるんや。自分のミスやから、文句は言われへんねん。

これは「自分で選択肢を潰したら、残ったやつに決まる」っていう当たり前のルールやねん。「壊れたからもう何もあげへん」とは言われへんのや。選ぶ権利を持ってた人の責任やから、残ってる方をちゃんと渡さなあかんねん。

例えばな、誕生日プレゼントに「本か音楽のCDどっちかあげる」って約束しといて、あげる方の人が選ぶ権利を持っとったとするやん。で、「どっちにしよかな〜」って考えとる間に、うっかりCDを踏んで割ってもうたとするやろ。そしたらもう選択肢はなくなって、本をあげるしかないねん。「CDがあかんようになったから、もう何もあげへん」とは言われへんのや。自分で壊したんやから、残ってる本をちゃんとあげなあかんねん。逆に、もらう方の人が選ぶ権利を持っとって、もらう方がうっかりCDを壊してもうたら、同じように本をもらうしかなくなるんや。自分で選択肢を潰したら、残ったやつで我慢せなあかんっちゅうルールやな。よくある失敗やけど、「どっちかあげる」って言うてた物の片方を落として壊してもうたら、もう選択肢なくなるんやで。気ぃつけなあかんねんな。

民法第410条は、不能による選択債権の特定について定めています。債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在します。

これは、選択肢の一部が不能になった場合の処理を定める規定です。選択権者の過失で一方が不能になった場合、残りの選択肢に債権が確定します。選択権者に不利益を課します。

例えば、「本またはCDを贈る」債務で、債務者の過失でCDを破損した場合、本を贈る債務に確定します。債務者は本を贈らなければなりません。過失責任の原則です。

不能による選択債権の特定について決めてるんや。「AかBどっちかあげる」って約束してたのに、選ぶ権利を持ってる人が、うっかり片方を壊してもうて、渡されへんようになってもうた時の話やねん。そういう時は、もう選択肢がなくなって、残った方をあげなあかんっちゅうことになるんや。自分のミスやから、文句は言われへんねん。

これは「自分で選択肢を潰したら、残ったやつに決まる」っていう当たり前のルールやねん。「壊れたからもう何もあげへん」とは言われへんのや。選ぶ権利を持ってた人の責任やから、残ってる方をちゃんと渡さなあかんねん。

例えばな、誕生日プレゼントに「本か音楽のCDどっちかあげる」って約束しといて、あげる方の人が選ぶ権利を持っとったとするやん。で、「どっちにしよかな〜」って考えとる間に、うっかりCDを踏んで割ってもうたとするやろ。そしたらもう選択肢はなくなって、本をあげるしかないねん。「CDがあかんようになったから、もう何もあげへん」とは言われへんのや。自分で壊したんやから、残ってる本をちゃんとあげなあかんねん。逆に、もらう方の人が選ぶ権利を持っとって、もらう方がうっかりCDを壊してもうたら、同じように本をもらうしかなくなるんや。自分で選択肢を潰したら、残ったやつで我慢せなあかんっちゅうルールやな。よくある失敗やけど、「どっちかあげる」って言うてた物の片方を落として壊してもうたら、もう選択肢なくなるんやで。気ぃつけなあかんねんな。

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