おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第417条の2中間利息の控除

将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除する時は、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをするんや。

将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除する時も、前項と同様やで。

ワンポイント解説

中間利息の控除について決めてるんや。将来もらえるはずやったお金を今まとめてもらう時に、ちょっと減らされるっちゅう話やねん。なんで減らされるかっていうと、本来なら10年後にもらえるはずのお金を今すぐもらえるんやから、その間に銀行に預けたりして増やせるやろ。せやから、その増える分(利息)を先に引いとくんや。公平に計算するための仕組みやねん。

「中間利息」っていうのは、今すぐもらうことで得する分のことやねん。10年後にもらう100万円と、今もらって10年間運用できる100万円やったら、今もらう方が得やんな。その得する分を計算して、先に引いとくっちゅうわけや。法定利率を使って計算するねん。

例えばな、交通事故で怪我して、今後10年間働けへんようになったとするやん。本来なら毎年100万円ずつ稼げるはずやったから、合計1000万円の損害や。でも、それを今すぐ一括でもろうたら、銀行に預けて利息がつくやろ。10年後にもらう100万円と、今もらって10年間利息がつく100万円やったら、今もらう方が価値が高いねん。せやから、その得する分(利息)を計算して引いとくんや。例えば利率3%で計算したら、10年後の100万円は今の価値で約74万円くらいになるわけや。逆に、将来払わなあかん費用を今払う場合も、同じように利息分を引いてもらえるで。こうやって公平に計算するっちゅう、ちょっと難しいけど大事な決まりやねんな。

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