第419条金銭債務の特則
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定めるんや。ただし、約定利率が法定利率を超える時は、約定利率によるで。
前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要らへん。
第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができへん。
金銭債務の特則について決めてるんや。お金を返すのが遅れた時の特別ルールやねん。お金の約束を破った時は、他の約束と違って、損害を証明せんでも利息をもらえるんや。利率は法定利率(今は年3%)やけど、最初に「利息は5%な」って約束してたら5%になるで。しかも、「地震があったから」とか「台風で」とか言い訳できへんねん。お金は特別な扱いなんや。
なんでお金だけ特別かっていうと、お金っていうのは、どこからでも調達できるもんやからやねん。「この絵を渡す」約束やったら、その絵が燃えたら渡されへんけど、お金やったら、他から借りてでも払えるやろ。せやから、地震とか台風とかは言い訳にならへんのや。
例えばな、友達に10万円貸してて、「来月返すわ」って約束やったのに、3ヶ月遅れたとするやん。普通の約束やったら「遅れたせいでどんな損害があったか証明して」って言われるけど、お金の場合は証明せんでも、遅れた分の利息を自動的にもらえるんや。3ヶ月遅れで法定利率3%やったら、約750円くらいの利息がつくわけやな。しかも、借りた友達が「地震で家が壊れて大変やってん」って言うても、「そんなん知らんがな、お金は別の所から借りてでも返せるやろ」って言われるんや。他の約束(例えば手作りの品物を渡す約束)やったら「地震で壊れた」は通用するけど、お金は特別やねん。どこからでも調達できるもんやから、言い訳は通らへんっちゅうルールなんや。
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