第422条 損害賠償による代位
第422条 損害賠償による代位
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位するんや。
債権者が物や権利の価値全部を賠償として受け取った場合、債務者はその物や権利について債権者に代位します。
損害賠償として物や権利の価値を全部もらった時のルールを決めてるんや。債権者が「もうこの物の値段全部払ってもらったわ」ってなったら、その物や権利は債務者のもんになるっちゅうことやねん。「代位」っていうんやけど、立場が入れ替わるイメージやな。全額払ったんやから、元の物の権利も移るんが公平っちゅうことや。
例えばな、Aさんが大事にしてた時計をBさんが壊してもうたとするやろ。その時計の値段が10万円やったとして、Bさんが「壊してごめん、10万円全部払います」って賠償したんや。そしたら、壊れた時計の所有権はBさんに移るんやで。壊れてても部品取りに使えるかもしれへんし、修理したら使えるかもしれへんからな。Aさんは「もうお金もらったんやから、時計はあんたのもんやで」ってなるんや。
これ、権利についても同じやねん。例えばCさんが持ってた特許権をDさんが侵害して、Cさんがその特許権の価値全額を賠償として受け取ったとするやろ。そしたら、その特許権はDさんに移るんや。Cさんは「もう全額もらったから、この特許権はあんたが自由に使ってええで」っていう状態になるんやな。二重取りを防ぐための仕組みやねん。お金ももらって物や権利も持ち続けるっちゅうのは、ずるいやろ。全額払ったら権利も移る、これが公平な考え方なんやで。
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