おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第422条の2代償請求権

債務者が、その債務の履行が不能となったんと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得した時は、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対して、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができるで。

ワンポイント解説

代償請求権について決めてるんや。約束のもんが無くなったけど、その代わりに約束した人が何かもろうた時(保険金とか、誰かからの弁償金とか)の話やねん。そういう時、約束されてた方の人も「その代わりのもん、こっちにちょうだい」って言えるんや。ただし、自分が受けた損害の分だけやけどな。一人だけ得するんを防いで、公平にするための決まりやねん。

これは「代償」、つまり元の物の代わりにもらった物や権利のことやねん。火災保険金とか、損害賠償金とか、そういうのが代償になるんや。約束した人だけがそれを得して、約束されてた人が損するんは不公平やろ。せやから、代償を渡すように請求できるねん。

例えばな、友達から車を買う約束してて、お金も払うたのに、引き渡す前に車が火事で燃えてもうたとするやん。友達はその車に保険かけてて、保険会社から100万円もろうたとするやろ。こっちは車もらわれへんで困っとるのに、友達だけ保険金もろうて得するんはおかしいやんな。せやから、こっちも「その保険金、こっちにちょうだい」って言えるんや。ただし、自分が受けた損害の分だけやで。車の約束が80万円やったら、80万円だけもらえるっちゅうわけや。友達が100万円もろうてても、こっちがもらえるのは80万円までやねん。自分の損害以上はもらわれへんっちゅうルールや。一人だけ得して、もう一人が損するんを防いで、みんなが公平になるようにする決まりやねんな。

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