おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第423条の2代位行使の範囲

債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができるんや。

ワンポイント解説

債権者代位権を行使する時の範囲を決めてるんや。債務者の権利が分けられるもんやったら、自分の債権額の範囲内でだけ代位できるっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんが借金で困ってるBさんに対して300万円の債権を持っててな、そのBさんがCさんに対して1000万円の貸付金を持ってるとするやん。Aさんは「Bさんが取り立てせえへんから、私が代わりに取り立てるわ」って債権者代位権を使えるんやけど、取り立てられるのは自分の債権額の300万円までやねん。

これは、権利を分割できる場合の決まりやから、お金とかやったら自分の分だけ行使できるんや。もし全額の1000万円を取り立てたら、Bさんの他の債権者に迷惑かかるやろ。せやから、自分の権利の範囲内でだけ行使できるっちゅう制限があるねん。公平を保つための大事なルールやで。

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