第423-4条 相手方の抗弁
第423-4条 相手方の抗弁
債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。
債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができるんや。
本条(第423条の4)は、債権者が被代位権利を行使した場合における相手方の抗弁について定めています。相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができます。
債権者代位権は債務者の権利を代位行使するものであり、債権者は債務者と同じ地位に立つにすぎません。したがって、相手方が債務者に対して有する抗弁(時効、相殺、契約無効など)は、代位権を行使する債権者に対しても主張できます。代位権者が債務者より有利な立場に立つことはないという原則を示す規定です。
例えば、債権者Aが債務者Bに代位してBの第三債務者Cに対する債権を行使した場合、Cが「Bへの債務は既に時効で消滅している」「Cも逆にBに債権を持っており相殺する」といった抗弁を有していれば、AがBに代位して請求してきても、Cはそれらの抗弁を主張してAの請求を拒むことができます。
債権者が代位権を行使した時でも、相手方は債務者に対して使える言い訳(抗弁)を債権者にも使えるっちゅうことを決めてるんや。代位権っていうのは「債務者の代わり」やから、立場は債務者と同じやねん。
例えばな、Aさんが借金で困ってるBさんに代わって、BさんのCさんに対する権利を行使したとするやん。Cさんが「Bさんへの債務はもう時効やで」って主張できる場合は、Aさんが代位して請求しても、Cさんは「時効やから払わへん」って言えるんや。
他にも、相殺できる権利があるとか、契約が無効やとか、Bさんに対して使える防御手段は全部、代位したAさんに対しても使えるねん。これは、代位権っていうのがあくまで「債務者の立場を借りてる」だけやから、債務者より有利にはならへんっちゅう公平な決まりやで。
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