第423-5条 債務者の取立てその他の処分の権限等
第423-5条 債務者の取立てその他の処分の権限等
債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。
債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられへん。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられへんのや。
本条(第423条の5)は、債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者自身も被代位権利について取立てその他の処分をすることができることを定めています。また、相手方も債務者に対して履行することができます。
債権者代位権の行使は、債務者の権利行使を妨げるものではありません。債務者は依然として自己の権利の処分権限を有しており、債権者の代位行使中であっても、自ら取立てや処分をすることができます。相手方も、債権者と債務者のいずれに対して履行してもよいことになります。ただし、一方に履行すれば債務は消滅します。
例えば、債権者Aが債務者Bに代位してBの第三債務者Cに対する債権を行使している最中でも、B自身がCに対して取立てを行うことは妨げられません。また、CはAに支払ってもBに支払っても構いません。どちらに支払っても債務は消滅するため、二重に支払う必要はありません。債務者の権利が代位行使により消滅するわけではないことを示す規定です。
債権者が代位権を行使しても、債務者が自分で権利を行使することは妨げられへんっちゅうことを決めてるんや。両方が同時に動いてもかまへんねん。
例えばな、Aさんが借金で困ってるBさんに代わって、BさんのCさんに対する権利を代位行使してたとするやん。でも、その間にBさんが「やっぱり自分で取り立てるわ」って動いても全然かまへんねん。Bさんが自分の権利やから、当然やんな。
相手方のCさんも、Aさんに払うてもええし、Bさんに払うてもええねん。どっちに払うかはCさんが選べるんや。ただし、どっちかに払うたら債務は消えるから、二重に払う必要はないで。債権者が代位してても、債務者の権利は残ってるっちゅう当たり前のことを確認してる条文やな。
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