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第423-6条 被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知

第423-6条 被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知

第423-6条 被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知

債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をせなあかん。

債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をせなあかん。

ワンポイント解説

債権者が代位権を使って訴訟を起こした時は、すぐに債務者に知らせなあかんっちゅうことを決めてるんや。これを「訴訟告知」っていうねん。

例えばな、Aさんが借金で困ってるBさんに代わって、BさんのCさんに対する権利を裁判で争うことにしたとするやん。この時、Aさんは遅滞なく「Bさん、あんたの権利で裁判起こしましたで」ってBさんに知らせなあかんねん。

これは、Bさんの知る権利を守るための決まりやねん。自分の権利なのに、知らん間に裁判が進んでて、変な判決が出たりしたら困るやろ。Bさんも訴訟に参加したり、意見を言うたりする機会を持つべきやから、ちゃんと知らせなあかんっちゅうルールなんや。手続きの公正さを保つための大事な決まりやで。

本条(第423条の6)は、債権者が被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知義務について定めています。債権者は、訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し訴訟告知をしなければなりません。

訴訟告知は、訴訟が係属していることを債務者に知らせる手続きです。債権者代位訴訟は債務者の権利に関する訴訟であるため、債務者に訴訟の存在を知らせ、訴訟に参加する機会を与える必要があります。債務者の手続保障と、訴訟の結果が債務者に不当に不利にならないようにするための規定です。

例えば、債権者Aが債務者Bに代位してBの第三債務者Cに対する訴訟を提起した場合、Aは遅滞なくBに対して「あなたの権利について訴訟を提起しました」という訴訟告知をしなければなりません。これにより、Bは訴訟に参加したり、意見を述べたりする機会を得ることができます。Bの知らない間に不利な判決が出ることを防ぐための手続きです。

債権者が代位権を使って訴訟を起こした時は、すぐに債務者に知らせなあかんっちゅうことを決めてるんや。これを「訴訟告知」っていうねん。

例えばな、Aさんが借金で困ってるBさんに代わって、BさんのCさんに対する権利を裁判で争うことにしたとするやん。この時、Aさんは遅滞なく「Bさん、あんたの権利で裁判起こしましたで」ってBさんに知らせなあかんねん。

これは、Bさんの知る権利を守るための決まりやねん。自分の権利なのに、知らん間に裁判が進んでて、変な判決が出たりしたら困るやろ。Bさんも訴訟に参加したり、意見を言うたりする機会を持つべきやから、ちゃんと知らせなあかんっちゅうルールなんや。手続きの公正さを保つための大事な決まりやで。

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