第424条 詐害行為取消請求
第424条 詐害行為取消請求
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができるんや。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」っていうで。)がその行為の時において債権者を害することを知らへんかったときは、この限りやあらへん。
前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用せえへん。
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたもんである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」っていうんや。)をすることができるんやで。
債権者は、その債権が強制執行により実現することのできへんもんであるときは、詐害行為取消請求をすることができへん。
債務者が債権者を害する意図で行った行為を取り消せます(詐害行為取消)。
受益者が悪意でなかった場合は取り消せません。
財産権を目的としない行為は対象外です。
詐害行為取消請求について決めてるんや。債務者が「債権者を困らせたろ」って思いながら財産を処分したり隠したりした時、債権者がその行為を取り消してもらえるっちゅう制度やねん。ただし、その財産をもらった人(受益者)が「そんなん知らんかった」っていう善意やったら、取り消せへんねんで。悪い人だけを懲らしめる仕組みになってるんや。
例えばな、Aさんに300万円の借金があるBさんがおったとするやろ。Bさんは「このままやったら財産差し押さえられるわ」って思って、自分の持ってた車をタダ同然で友達のCさんに売ってもうたんや。Aさんは「ちょっと待ってや、それ私を困らせるためにやったんやろ」って裁判所に訴えることができるんやで。もしCさんも「Bさん、借金あるのに車売ってるんやな」って知ってたら、その売買を取り消すことができるんや。
でもな、Cさんが本当に何も知らんで、普通に中古車として買っただけやったら、取り消せへんねん。善意の第三者は保護されるんや。あと、「離婚する」とか「養子縁組する」とか、お金に関係ない人格権的な行為は、この条文の対象外やねん。取り消せるんは、財産権に関わる行為だけや。「借金から逃げるために離婚した」っていう場合でも、その離婚自体は取り消せへんのやで。
簡単操作