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第424-9条 債権者への支払又は引渡し

第424-9条 債権者への支払又は引渡し

第424-9条 債権者への支払又は引渡し

債権者は、第424条の6第1項前段又は第2項前段の決まりにより受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるもんである時は、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができるねん。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをした時は、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要らへん。

債権者が第424条の6第1項後段又は第2項後段の決まりにより受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様やで。

債権者は、第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。

債権者が第四百二十四条の六第一項後段又は第二項後段の規定により受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。

債権者は、第424条の6第1項前段又は第2項前段の決まりにより受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるもんである時は、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができるねん。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをした時は、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要らへん。

債権者が第424条の6第1項後段又は第2項後段の決まりにより受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様やで。

ワンポイント解説

債権者への支払又は引渡しについて決めてるんや。借金踏み倒しのために財産を他人にあげた行為を取り消した時に、その財産を直接もらえるっちゅう決まりやねん。普通やったら、もらった人(受益者)から債務者に返してもらって、それから債権者がもらうんやけど、それやと面倒やし時間かかるやろ。せやから、直接債権者がもらえるようにしたんや。

これは二度手間を省くための便利な仕組みやねん。一旦債務者に返してもらってから、またそこから取り立てるっていうのは効率悪いやろ。せやから、「もう直接こっちにちょうだい」って言えるようにしたんや。受益者の方も、一度渡したら、もう債務者に返す必要ないから、二重に払わんでええねん。

例えばな、Aさんが借金で困って、Bさんに100万円の借金があるのに、自分の財産をCさんにタダであげてしまったとするやん。これは借金から逃げるためやから、Bさんが裁判所に「その行為は取り消してや」って言うて認められたとするやろ。そしたら、本来ならCさんがAさんに財産を返して、それからBさんがAさんから取り立てるんやけど、それやと二度手間やんな。しかもAさんがまた財産を隠してしまうかもしれへんし。せやから、Bさんは直接Cさんに「その財産、Aさんやなくて私にちょうだい」って言えるんや。Cさんも、Bさんに渡したら、もうAさんに返す必要ないから、二重に払わんでええねん。みんなにとって楽で、確実に回収できる仕組みやな。お金とか動産(動かせる物)の場合に使える便利なルールやねんで。

民法第424条は、債権者への支払又は引渡しについて定めています。第1項により、債権者は、第424条の6第1項前段又は第2項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができます。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しません。第2項により、債権者が第424条の6第1項後段又は第2項後段の規定により受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とします。

これは、詐害行為取消における債権者への直接支払を定める規定です。詐害行為取消請求が認められた場合、債権者は受益者や転得者に対して自己への直接の支払・引渡しを求めることができます。受益者等は債権者に支払えば債務者への支払義務を免れます。債権者の債権回収を効率化します。

例えば、債務者が財産を他人に譲渡した行為が詐害行為として取り消された場合、債権者は受益者に対して自己への直接支払を請求できます。受益者は債権者に支払えば、債務者への返還義務を果たしたことになります。二重弁済を防ぎます。

債権者への支払又は引渡しについて決めてるんや。借金踏み倒しのために財産を他人にあげた行為を取り消した時に、その財産を直接もらえるっちゅう決まりやねん。普通やったら、もらった人(受益者)から債務者に返してもらって、それから債権者がもらうんやけど、それやと面倒やし時間かかるやろ。せやから、直接債権者がもらえるようにしたんや。

これは二度手間を省くための便利な仕組みやねん。一旦債務者に返してもらってから、またそこから取り立てるっていうのは効率悪いやろ。せやから、「もう直接こっちにちょうだい」って言えるようにしたんや。受益者の方も、一度渡したら、もう債務者に返す必要ないから、二重に払わんでええねん。

例えばな、Aさんが借金で困って、Bさんに100万円の借金があるのに、自分の財産をCさんにタダであげてしまったとするやん。これは借金から逃げるためやから、Bさんが裁判所に「その行為は取り消してや」って言うて認められたとするやろ。そしたら、本来ならCさんがAさんに財産を返して、それからBさんがAさんから取り立てるんやけど、それやと二度手間やんな。しかもAさんがまた財産を隠してしまうかもしれへんし。せやから、Bさんは直接Cさんに「その財産、Aさんやなくて私にちょうだい」って言えるんや。Cさんも、Bさんに渡したら、もうAさんに返す必要ないから、二重に払わんでええねん。みんなにとって楽で、確実に回収できる仕組みやな。お金とか動産(動かせる物)の場合に使える便利なルールやねんで。

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