第424条の9債権者への支払又は引渡し
債権者は、第424条の6第1項前段又は第2項前段の決まりにより受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるもんである時は、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができるねん。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをした時は、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要らへん。
債権者が第424条の6第1項後段又は第2項後段の決まりにより受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様やで。
債権者への支払又は引渡しについて決めてるんや。借金踏み倒しのために財産を他人にあげた行為を取り消した時に、その財産を直接もらえるっちゅう決まりやねん。普通やったら、もらった人(受益者)から債務者に返してもらって、それから債権者がもらうんやけど、それやと面倒やし時間かかるやろ。せやから、直接債権者がもらえるようにしたんや。
これは二度手間を省くための便利な仕組みやねん。一旦債務者に返してもらってから、またそこから取り立てるっていうのは効率悪いやろ。せやから、「もう直接こっちにちょうだい」って言えるようにしたんや。受益者の方も、一度渡したら、もう債務者に返す必要ないから、二重に払わんでええねん。
例えばな、Aさんが借金で困って、Bさんに100万円の借金があるのに、自分の財産をCさんにタダであげてしまったとするやん。これは借金から逃げるためやから、Bさんが裁判所に「その行為は取り消してや」って言うて認められたとするやろ。そしたら、本来ならCさんがAさんに財産を返して、それからBさんがAさんから取り立てるんやけど、それやと二度手間やんな。しかもAさんがまた財産を隠してしまうかもしれへんし。せやから、Bさんは直接Cさんに「その財産、Aさんやなくて私にちょうだい」って言えるんや。Cさんも、Bさんに渡したら、もうAさんに返す必要ないから、二重に払わんでええねん。みんなにとって楽で、確実に回収できる仕組みやな。お金とか動産(動かせる物)の場合に使える便利なルールやねんで。
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