第425-3条 受益者の債権の回復
第425-3条 受益者の債権の回復
債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。
債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復するんや。
本条(第425条)は「受益者の債権の回復」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
債務者がした債務の消滅に関する行為(例えば弁済)が詐害行為として取り消された時に、受益者の債権が元に戻るっちゅうことを決めてるんや。
例えばな、借金で困ってるAさんが、Bさんに対する100万円の債務を優先的に返済したとするやん。これが詐害行為として取り消されて、Bさんは受け取った100万円を返さなあかんことになったとするやろ。この場合、Bさんの「Aさんに100万円返してもらう権利」が復活するんや。
つまり、Bさんが100万円を返還したり、その価額を償還したりしたら、もともとAさんに対して持ってた100万円の債権が元通りになるねん。取消しによって一度消えたかに見えた債権が、ちゃんと戻ってくるっちゅうわけや。詐害行為取消しで損しないように、受益者を守るための決まりやで。
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