おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第426条

詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過した時は、提起することができへん。行為の時から10年を経過した時も、同様やねん。

ワンポイント解説

詐害行為を取り消す訴えにも時間の制限があるっちゅうことを決めてるんや。債権者がその事実を知ってから2年、または行為があった時から10年を過ぎたら、もう訴えを起こすことができへんねん。

例えばな、AさんがBさんに300万円貸してたのに、Bさんが2020年の1月に自分の家をCさんにタダであげてもうたとするやろ。Aさんがそれを知ったんが2021年の1月やったら、2023年の1月までに裁判を起こさなあかんねん。知ってから2年以内やからな。

もし知るのがめっちゃ遅れて、2025年になってから気づいたとしても、2030年の1月(家をあげてから10年)までやったらまだ間に合うで。でもそれ過ぎたら、もう「時効や」って言われて訴えられへんくなるんや。法律は早めに動いた人を守るけど、いつまでも不安定な状態が続くんもよくないから、こういう期限が設けられとるねんな。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ