第428条 不可分債権
第428条 不可分債権
次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。
次款(連帯債権)の決まり(第433条及び第435条の決まりを除くで。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者がおる時について準用するで。
民法第428条は、不可分債権について定めています。次款(連帯債権)の規定(第433条及び第435条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用します。
これは、不可分債権への連帯債権規定の準用を定める規定です。債権の目的が性質上分割できない場合(例:特定物の引渡し)、複数の債権者について連帯債権の規定が準用されます。ただし一部の規定は除外されます。給付の不可分性に対応します。
例えば、共有物の引渡債権は不可分債権です。共有者の一人が全部の引渡しを請求でき、債務者は共有者の一人に引き渡せば義務を免れます。連帯債権に準じた扱いとなります。
分けることができへんもんに対する権利を複数の人が持ってる時のルールを決めてるんや。連帯債権っていう特別な決まりの一部を使うっちゅうことやねん。ただし、第433条と第435条の決まりは除外されるで。
例えばな、AさんとBさんが一緒に1台の車を買う約束をしてたとするやろ。車は1台やから、半分ずつに分けて渡すわけにいかへんよな。お金やったら「半分ずつ払う」ってできるけど、車とか絵画とか、1つのもんは物理的に分けられへんやん。
こういう時、AさんもBさんも、それぞれ車全部を渡してもらう権利があるんや。売った人は、AさんかBさんのどっちかに車を渡したら、もう義務を果たしたことになるねん。分けられへんもんやからこそ、連帯債権っていう特別なルールを使うことになっとるんや。ただし、全部のルールが使われるわけやなくて、一部は除外されとるから、ちょっと複雑やけどな。
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