おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第430条不可分債務

第4款(連帯債務)の決まり(第440条の決まりを除くで。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者がおる時について準用するんや。

ワンポイント解説

分けることができへん義務を複数の人が負ってる時のルールを決めてるんや。連帯債務っていう特別な決まりの一部を使うっちゅうことやねん。ただし、第440条の決まりは除外されるで。

例えばな、AさんとBさんが一緒に、Cさんに1台のオートバイを渡す約束をしたとするやろ。オートバイは1台やから、半分ずつに分けて渡すわけにいかへんよな。お金やったら「半分ずつ払う」ってできるけど、オートバイみたいな1つのもんは物理的に分けられへんやん。

こういう時、Cさんは、AさんにもBさんにも、「オートバイ全部渡して」って言えるんや。AさんかBさんのどっちかがオートバイを渡したら、2人とも義務を果たしたことになるねん。分けられへんもんやからこそ、連帯債務と似たようなルールが使われるんや。ただし、後で2人の間でどう精算するかっていう第440条のルールは使われへんから、ちょっと普通の連帯債務とは違うねんけどな。

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