第432条連帯債権者による履行の請求等
債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の決まり又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有する時は、各債権者は、ぜんぶの債権者のためにぜんぶ又は一部の履行を請求することができるで、債務者は、ぜんぶの債権者のために各債権者に対して履行をすることができるねん。
ワンポイント解説
何人かで「連帯して」お金をもらう権利を持ってる時のルールを決めてるんや。連帯債務の逆バージョンやねん。それぞれが全額もらえる権利を持ってて、払う方は誰か1人に払えばええっちゅうことや。
例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯してDさんから90万円もらえる権利を持ってたとするやろ。普通の分割やったら、1人30万円ずつしかもらわれへんけど、「連帯して」って約束してたら、AさんもBさんもCさんも、それぞれ90万円全額を請求できるんや。
Dさんは、誰か1人に90万円払ったら、もう他の2人には払わんでええねん。3人に対する義務が全部終わるわけや。払う方にとっては楽やけど、もらう方の3人はちゃんと後で分け合わなあかんで。Aさんが90万円もろうたら、BさんとCさんにそれぞれ30万円ずつ渡さなあかんねん。連帯債務は「借りた人みんなが全額払う義務」やけど、連帯債権は「もらえる人みんなが全額もらえる権利」やから、逆の関係やな。
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