おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第433条連帯債権者の一人との間の更改又は免除

連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった時は、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができへん。

ワンポイント解説

連帯債権を持ってる人の中の1人が「もうええわ」って許したら、その人の分は他の人ももらわれへんようになるっちゅうルールを決めてるんや。不可分債権とはここが違うねん。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯してDさんから90万円もらえる権利を持ってたとするやろ。ところが、Aさんが「もう返さんでええで」って許したとするねん。この場合、BさんとCさんは、もう90万円全部は請求でけへんのや。

Aさんの分(30万円)を引いた60万円しか請求でけへんようになるねん。不可分債権の時は「分けられへんから全部もらえる」やったけど、連帯債権はお金やから分けられるやろ。せやから、許した人の分は減るんや。BさんかCさんのどっちかが60万円もろうたら、2人で30万円ずつ分け合うことになるわけや。連帯債権でも、1人が許したらその分は全体から減るっちゅうルールやな。

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