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第435条 連帯債権者の一人との間の混同

第435条 連帯債権者の一人との間の混同

第435条 連帯債権者の一人との間の混同

連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたもんとみなすんや。

連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。

連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたもんとみなすんや。

ワンポイント解説

連帯債権者の一人と債務者との間に混同があった時のルールを決めてるんや。「混同」っていうのは、債権者と債務者が同じ人になってまう状態のことやねん。例えば、お金を返してもらう権利を持ってる人が、逆にお金を返さなあかん立場にもなってまうような場合や。そういう時は、「もう弁済したことにしますわ」って扱うんやで。自分に自分が払うなんて変やから、もう払ったことにするんが合理的やねん。

例えばな、AさんとBさんが連帯債権者として、Cさんに100万円を請求できる権利を持ってたとするやろ。ところが、相続とか会社の合併とかで、AさんがCさんの立場も引き継ぐことになってもうたんや。そしたらAさんは「Cさんに100万円を請求する権利」も持ってるし、「Cさんとして100万円を払う義務」も持ってることになるやん。こんなん自分で自分に請求するみたいな変な状態やから、法律上は「もうAさん分は払ったことにしとこか」ってなるんや。

でもな、これはあくまで連帯債権のうち、混同が起こった分だけの話やねん。さっきの例やと、Bさんはまだ債権者として残ってるわけやから、Bさんの分の債権は消えへんで。Bさんは引き続き、自分の持ち分については請求できるんや。「Aさんの分は混同で消えたけど、私の分はまだあるで」っちゅうことやな。全部が消えるわけやないから、他の連帯債権者の権利はちゃんと守られるんやで。

本条(第435条)は「連帯債権者の一人との間の混同」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

連帯債権者の一人と債務者との間に混同があった時のルールを決めてるんや。「混同」っていうのは、債権者と債務者が同じ人になってまう状態のことやねん。例えば、お金を返してもらう権利を持ってる人が、逆にお金を返さなあかん立場にもなってまうような場合や。そういう時は、「もう弁済したことにしますわ」って扱うんやで。自分に自分が払うなんて変やから、もう払ったことにするんが合理的やねん。

例えばな、AさんとBさんが連帯債権者として、Cさんに100万円を請求できる権利を持ってたとするやろ。ところが、相続とか会社の合併とかで、AさんがCさんの立場も引き継ぐことになってもうたんや。そしたらAさんは「Cさんに100万円を請求する権利」も持ってるし、「Cさんとして100万円を払う義務」も持ってることになるやん。こんなん自分で自分に請求するみたいな変な状態やから、法律上は「もうAさん分は払ったことにしとこか」ってなるんや。

でもな、これはあくまで連帯債権のうち、混同が起こった分だけの話やねん。さっきの例やと、Bさんはまだ債権者として残ってるわけやから、Bさんの分の債権は消えへんで。Bさんは引き続き、自分の持ち分については請求できるんや。「Aさんの分は混同で消えたけど、私の分はまだあるで」っちゅうことやな。全部が消えるわけやないから、他の連帯債権者の権利はちゃんと守られるんやで。

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