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第442条 連帯債務者間の求償権

第442条 連帯債務者間の求償権

第442条 連帯債務者間の求償権

連帯債務者の一人が弁済をしたり、その他自己の財産をもって共同の免責を得た時は、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対して、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有するんや。

前項の決まりによる求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができへんかった費用その他の損害の賠償を包含するで。

連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。

前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

連帯債務者の一人が弁済をしたり、その他自己の財産をもって共同の免責を得た時は、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対して、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有するんや。

前項の決まりによる求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができへんかった費用その他の損害の賠償を包含するで。

ワンポイント解説

連帯債務者の間で、誰かが代わりに払うた時に「あんたの分返してや」って言える権利(求償権)を決めてるんや。1人が全額払うたとしても、他の人たちに対して、それぞれの負担部分を請求できるねん。しかも、払うてから返してもらうまでの法定利息とか、避けられへんかった費用も含めて返してもらえるんや。

連帯債務っていうのは、複数の人が同じ義務を負う仕組みやけど、実際に誰かが払うたら、その人が全部の負担を背負うわけやないねん。ちゃんと他の人から自分の分を返してもらえる権利があるんや。これを「求償権」って言うねん。立て替えた人が損せんように、公平に負担を分け合う仕組みやな。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯して友達に90万円返す約束してたとするやん。本来は3人で30万円ずつ負担する約束やったんやけど、Aさんが「とりあえず私が全部払うとくわ」って90万円全額払うたとするやろ。この場合、Aさんは、BさんとCさんにそれぞれ30万円ずつ返してもらえるんや。さらに、払うてから返してもらうまでの利息(法定利率で計算するで)とか、払うために銀行に行った交通費とか、どうしても必要やった費用も一緒に請求できるねん。連帯債務やから誰でも全額払う義務はあるけど、実際に払うた人が損せんように、他の人から公平に返してもらえるっちゅうバランスの取れた仕組みやねん。

民法第442条は、連帯債務者間の求償権について定めています。第1項により、連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有します。第2項により、前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含します。

これは、連帯債務者間の求償権を定める規定です。一人が全額弁済した場合、他の連帯債務者に各自の負担部分を請求できます。求償額には法定利息や必要費用も含まれます。連帯債務者間の公平を実現します。

例えば、3人の連帯債務者が90万円の債務を負い、一人が全額弁済した場合、他の2人に各30万円ずつ求償できます。求償には弁済後の法定利息や費用も含まれます。

連帯債務者の間で、誰かが代わりに払うた時に「あんたの分返してや」って言える権利(求償権)を決めてるんや。1人が全額払うたとしても、他の人たちに対して、それぞれの負担部分を請求できるねん。しかも、払うてから返してもらうまでの法定利息とか、避けられへんかった費用も含めて返してもらえるんや。

連帯債務っていうのは、複数の人が同じ義務を負う仕組みやけど、実際に誰かが払うたら、その人が全部の負担を背負うわけやないねん。ちゃんと他の人から自分の分を返してもらえる権利があるんや。これを「求償権」って言うねん。立て替えた人が損せんように、公平に負担を分け合う仕組みやな。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が、連帯して友達に90万円返す約束してたとするやん。本来は3人で30万円ずつ負担する約束やったんやけど、Aさんが「とりあえず私が全部払うとくわ」って90万円全額払うたとするやろ。この場合、Aさんは、BさんとCさんにそれぞれ30万円ずつ返してもらえるんや。さらに、払うてから返してもらうまでの利息(法定利率で計算するで)とか、払うために銀行に行った交通費とか、どうしても必要やった費用も一緒に請求できるねん。連帯債務やから誰でも全額払う義務はあるけど、実際に払うた人が損せんように、他の人から公平に返してもらえるっちゅうバランスの取れた仕組みやねん。

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