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第445条 連帯債務者の一人との間の免除等と求償権

第445条 連帯債務者の一人との間の免除等と求償権

第445条 連帯債務者の一人との間の免除等と求償権

連帯債務者の一人に対して債務の免除がされたり、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対して、第442条第1項の求償権を行使することができるねん。

連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第四百四十二条第一項の求償権を行使することができる。

連帯債務者の一人に対して債務の免除がされたり、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対して、第442条第1項の求償権を行使することができるねん。

ワンポイント解説

連帯債務者の1人が債権者から免除してもろうたり、時効で払わんでよくなったりしても、他の連帯債務者はその人に対して求償権を行使できるっちゅうことを決めてるんや。債権者との外側の関係と、連帯債務者同士の内側の関係は別もんやから、外側で免除されたからって、内側の負担まで免除されるわけやないねん。

これはな、「債権者がAさんを許した」っていう話と、「AさんがBさんに負担部分を返す」っていう話は、全く別の問題やっちゅうことを示してるんや。債権者はAさんを免除する権利があるけど、それによってBさんの求償権まで消えるわけやないねん。内部の公平を守るための決まりやな。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が連帯して友達に90万円返す約束してたとするやん。Aさんが全額払うてもうたけど、友達が「Cさんだけは許したるわ」って言うて、Cさんの分を免除してもうたとするやろ。この場合でも、Aさんは、Cさんに「あんたの負担部分の30万円は返してや」って言えるんや。友達がCさんを許したんは、友達とCさんの間の話であって、AさんとCさんの間では関係ないねん。同じように、Cさんの分だけ時効で消えてしもうたとしても、Aさんは「時効やからって、私に返さんでええわけやないやろ」って言えるんや。外側の関係(債権者との関係)と内側の関係(連帯債務者同士の関係)は別々に考えるっちゅうルールやから、外で許されても、内側の責任まで消えるわけやないねん。連帯債務者同士の公平をちゃんと守るための大事な決まりやねん。

民法第445条は、連帯債務者の一人との間の免除等と求償権について定めています。連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第442条第1項の求償権を行使することができます。

これは、免除・時効と求償権の関係を定める規定です。一人に対する免除や時効完成があっても、他の連帯債務者はその者に求償できます。債権者との関係と連帯債務者間の関係を区別します。内部関係を保護します。

例えば、債権者が一人を免除しても、弁済した他の連帯債務者はその者に負担部分の求償ができます。免除は債権者との関係であり、内部求償には影響しません。

連帯債務者の1人が債権者から免除してもろうたり、時効で払わんでよくなったりしても、他の連帯債務者はその人に対して求償権を行使できるっちゅうことを決めてるんや。債権者との外側の関係と、連帯債務者同士の内側の関係は別もんやから、外側で免除されたからって、内側の負担まで免除されるわけやないねん。

これはな、「債権者がAさんを許した」っていう話と、「AさんがBさんに負担部分を返す」っていう話は、全く別の問題やっちゅうことを示してるんや。債権者はAさんを免除する権利があるけど、それによってBさんの求償権まで消えるわけやないねん。内部の公平を守るための決まりやな。

例えばな、AさんとBさんとCさんの3人が連帯して友達に90万円返す約束してたとするやん。Aさんが全額払うてもうたけど、友達が「Cさんだけは許したるわ」って言うて、Cさんの分を免除してもうたとするやろ。この場合でも、Aさんは、Cさんに「あんたの負担部分の30万円は返してや」って言えるんや。友達がCさんを許したんは、友達とCさんの間の話であって、AさんとCさんの間では関係ないねん。同じように、Cさんの分だけ時効で消えてしもうたとしても、Aさんは「時効やからって、私に返さんでええわけやないやろ」って言えるんや。外側の関係(債権者との関係)と内側の関係(連帯債務者同士の関係)は別々に考えるっちゅうルールやから、外で許されても、内側の責任まで消えるわけやないねん。連帯債務者同士の公平をちゃんと守るための大事な決まりやねん。

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