第450条保証人の要件
債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者やなければならへん。
保証人が前項第2号に掲げる要件を欠くに至った時は、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができるんや。
前2項の決まりは、債権者が保証人を指名した場合には、適用せえへん。
保証人になれる人の条件を決めてるんや。お金を借りる時に「保証人を立ててや」って言われたら、その保証人は、ちゃんとした判断能力がある大人で、しかもお金を払える資力がある人やないとあかんねん。未成年者とか、破産してる人とかは保証人になられへんねん。保証人が条件を満たさへんようになったら、お金を貸した人は「ちゃんとした保証人に変えてや」って言えるんや。ただし、お金を貸した人が自分で保証人を指名した場合は、この条件は要らへんで。
保証人の条件っていうのは、2つあるねん。1つ目は「行為能力」、つまりちゃんとした判断能力があることや。2つ目は「弁済資力」、つまりお金を払える能力があることやねん。この2つを満たさへん人は、原則として保証人になられへんねん。保証人になった後で、破産したりして条件を満たさへんようになったら、債権者は「別の人に変えてや」って言えるんや。保証の実効性を確保するための決まりやな。
例えばな、お金を借りる時に「保証人を立ててや」って言われたとするやん。その保証人は、ちゃんと判断能力のある大人で、しかもお金を払える資力がある人やないとあかんねん。未成年者とか、破産してる人とかは保証人になられへんねん。もし保証人になった後で、その人が破産してもうたとしたら、お金を貸した人は「その保証人はもうあかんから、ちゃんとした保証人に変えてや」って言えるんや。でも、もしお金を貸した人が「この人を保証人にしてや」って自分で指名した場合は、この条件はいらへんねん。自分で選んだんやから文句言われへんっちゅうわけやな。保証人の条件をちゃんと決めることで、「保証人おるから大丈夫」って思うたのに、実際は払えへん人やった、っていう事態を防ぐための決まりやねん。
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