第456条 数人の保証人がある場合
第456条 数人の保証人がある場合
数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。
数人の保証人がおる場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担した時であっても、第427条の決まりを適用するんや。
民法第456条は、数人の保証人がある場合について定めています。数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用します。
これは、複数保証人の分別の利益を定める規定です。複数の保証人がいる場合、各自が均等な割合で保証債務を負担します。別々に保証契約を結んだ場合でも同様です。保証人間の公平を実現します。
例えば、3人の保証人がいる場合、各自は保証債務の3分の1ずつを負担します。別々の時期に保証人になった場合でも同様です。保証人の負担を軽減します。
保証人が何人かおる時の責任の分け方を決めてるんや。保証人が複数おったら、みんなで均等に責任を分けるねん。別々の時期に保証人になっても、全員で平等に分け合うんや。これを「分別の利益」って言うねん。1人で全部背負わんでええから、保証人になる人も少しは安心できるっちゅう仕組みやな。保証人間の公平を守るための決まりやねん。
複数の保証人がおる場合、各自が全額を保証するんやなくて、人数で割った分だけ保証するんや。3人おったら3分の1ずつ、5人おったら5分の1ずつっていう感じやな。別々の契約で保証人になっても、結果的には人数で割るねん。これによって、保証人の負担が軽くなるんや。
例えばな、友達が銀行から90万円借りて、AさんとBさんとCさんの3人が保証人になってたとするやん。AさんとBさんは一緒に保証人になって、Cさんは後から保証人になったとしても、3人で均等に分けるんや。友達が払われへんようになったら、Aさんは30万円、Bさんは30万円、Cさんは30万円って感じで、それぞれ3分の1ずつ責任を負うねん。「私は後から保証人になったから、少ない責任でええやろ」とは言われへんねん。保証人が複数おったら、みんなで平等に分け合うっちゅうルールや。これは「分別の利益」って言うて、保証人の負担を軽くするための決まりやねん。1人で全部背負わんでええから、保証人になる人も「他にも保証人おるし、まあええか」って思えるかもしれへんな。ただし、連帯保証人の場合は、この分別のメリットはないから注意やで。
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