第458-2条 主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務
第458-2条 主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもんについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しとるもんの額に関する情報を提供せなあかん。
本条(第458条)は「主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は不法行為による損害賠償に関する規定で、被害者の救済と加害者の責任を明確にしています。権利侵害があった場合の法的責任の所在を定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
保証人が「借りた本人の返済状況はどうなってるん?」って債権者に聞いた時に、債権者がちゃんと情報を教えなあかんっちゅうことを決めてるんや。保証人の知る権利を守る決まりやねん。
例えばな、友達が銀行から100万円借りて、保証人になってたとするやん。ある日、保証人が「友達はちゃんと返済してるんかな?今いくら残ってるんやろ?」って心配になって、銀行に「返済状況を教えてや」って請求したとするやろ。この場合、銀行は遅滞なく、元本がいくら残ってるか、利息や遅延損害金はどうなってるか、返済期限が来てるもんはいくらか、っていう情報を全部教えなあかんねん。
これは、保証人が「いつ自分に請求が来るんやろ」「どれくらいの金額になるんやろ」って不安にならんように、ちゃんと状況を把握できるようにするための決まりやねん。保証人は重い責任を負ってるんやから、せめて状況を知る権利はあるっちゅうことやな。保証人を守るための大事なルールやで。
簡単操作