第458条の2主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもんについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しとるもんの額に関する情報を提供せなあかん。
ワンポイント解説
保証人が「借りた本人の返済状況はどうなってるん?」って債権者に聞いた時に、債権者がちゃんと情報を教えなあかんっちゅうことを決めてるんや。保証人の知る権利を守る決まりやねん。
例えばな、友達が銀行から100万円借りて、保証人になってたとするやん。ある日、保証人が「友達はちゃんと返済してるんかな?今いくら残ってるんやろ?」って心配になって、銀行に「返済状況を教えてや」って請求したとするやろ。この場合、銀行は遅滞なく、元本がいくら残ってるか、利息や遅延損害金はどうなってるか、返済期限が来てるもんはいくらか、っていう情報を全部教えなあかんねん。
これは、保証人が「いつ自分に請求が来るんやろ」「どれくらいの金額になるんやろ」って不安にならんように、ちゃんと状況を把握できるようにするための決まりやねん。保証人は重い責任を負ってるんやから、せめて状況を知る権利はあるっちゅうことやな。保証人を守るための大事なルールやで。
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