おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第458条の3主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務

主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失した時は、債権者は、保証人に対して、その利益の喪失を知った時から2箇月以内に、その旨を通知せなあかん。

前項の期間内に同項の通知をせえへんかった時は、債権者は、保証人に対して、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失せえへんかったとしても生ずべきもんを除くで。)に係る保証債務の履行を請求することができへん。

前2項の決まりは、保証人が法人である場合には、適用せえへん。

ワンポイント解説

借りた本人が「分割で返せる権利(期限の利益)」を失った時は、お金を貸した人は保証人にすぐ教えなあかんっちゅう決まりを決めてるんや。知った時から2ヶ月以内に教えなあかんねん。教えるのが遅れたら、その遅れた分のペナルティ(遅延損害金)は保証人に請求でけへんねん。銀行がちゃんと教えへんかったんは銀行の責任やっちゅうわけや。ただし、保証人が会社やったら、この保護はないで。個人の保証人だけを守るための決まりやねん。

期限の利益っていうのは、「分割で返してええよ」っていう権利のことやねん。これを失うっていうのは、返済が滞ったりして「残り全部を一括で返さなあかん」ってなることやねん。こうなったら、保証人にとっても大問題やから、債権者はすぐ教えなあかんねん。教えるのが遅れたら、その遅れた分のペナルティは請求でけへんっていうペナルティが債権者に科されるんや。

例えばな、友達が銀行から100万円借りて、毎月5万円ずつ返す約束やったとするやん。でも友達が3ヶ月連続で返済を滞納してもうたとするやろ。そしたら「分割で返す権利(期限の利益)」を失って、残り全部を一括で返さなあかんようになるねん。この時、銀行は保証人に「友達が分割払いの権利を失ったで」って、知った時から2ヶ月以内に教えなあかんねん。もし銀行が教えるのを忘れて、5ヶ月後にやっと保証人に言うてきたとするやろ。そしたら、その3ヶ月分(5ヶ月−2ヶ月)の遅延損害金は、保証人に請求でけへんねん。銀行がちゃんと教えへんかったんは銀行の責任やっちゅうわけや。ただし、保証人が会社やったら、この決まりは適用されへんねん。会社やったら情報収集能力があるやろってことで、個人の保証人だけを守るための優しい決まりやねん。

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