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第460条 委託を受けた保証人の事前の求償権

第460条 委託を受けた保証人の事前の求償権

第460条 委託を受けた保証人の事前の求償権

保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げる時は、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができるんや。

保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。

保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げる時は、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができるんや。

ワンポイント解説

委託を受けた保証人の事前の求償権について決めてるんや。保証人は、借りた本人の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げる時は、本人に対して、あらかじめ、求償権を行使することができるんや。普通は、保証人が実際にお金を払うてから「返してや」って請求するんやけど、特別にヤバい状況の時は、払う前でも請求できる特別な権利があるねん。

例えばな、友達のAさんが銀行から100万円借りて、Bさんが保証人になってたとするやん。ある日、Aさんが破産手続きを始めてもうたとか、Bさんの給料が差し押さえられそうになったとか、めっちゃヤバい状況になったとするやろ。この時、Bさんはまだ実際に銀行に100万円払うてへんけど、Aさんに「ちょっと待ってや、このままやったら私が全部払わなあかんようになるやん。何とかしてや」って言えるんや。「担保を出してや」とか「銀行と話して免責してもらってや」とか要求できるねん。

この事前求償権は、保証人が予想外の大きな負担を負う前に、本人に対策を求められる大事な仕組みやねん。破産とか強制執行とか、もう待ったなしの状況になってから動いたんでは遅いから、早めに本人に責任を果たしてもらうための決まりやな。保証人が泣き寝入りせんように守るための大事な権利やで。

民法第460条は、委託を受けた保証人の事前の求償権について定めています。保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができます。

これは、委託保証人の事前求償権を定める規定です。一定の場合に、弁済前でも主債務者に求償できる特別な権利です。保証人の経済的負担を軽減します。保証人保護の実効性を高めます。

例えば、主債務者が破産した場合や、保証人が強制執行を受けた場合などに、保証人は実際に弁済する前でも主債務者に「担保を出してくれ」「免責を得てくれ」などと求めることができます。保証人が不測の損害を被ることを防ぎます。

委託を受けた保証人の事前の求償権について決めてるんや。保証人は、借りた本人の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げる時は、本人に対して、あらかじめ、求償権を行使することができるんや。普通は、保証人が実際にお金を払うてから「返してや」って請求するんやけど、特別にヤバい状況の時は、払う前でも請求できる特別な権利があるねん。

例えばな、友達のAさんが銀行から100万円借りて、Bさんが保証人になってたとするやん。ある日、Aさんが破産手続きを始めてもうたとか、Bさんの給料が差し押さえられそうになったとか、めっちゃヤバい状況になったとするやろ。この時、Bさんはまだ実際に銀行に100万円払うてへんけど、Aさんに「ちょっと待ってや、このままやったら私が全部払わなあかんようになるやん。何とかしてや」って言えるんや。「担保を出してや」とか「銀行と話して免責してもらってや」とか要求できるねん。

この事前求償権は、保証人が予想外の大きな負担を負う前に、本人に対策を求められる大事な仕組みやねん。破産とか強制執行とか、もう待ったなしの状況になってから動いたんでは遅いから、早めに本人に責任を果たしてもらうための決まりやな。保証人が泣き寝入りせんように守るための大事な権利やで。

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