第461条 主たる債務者が保証人に対して償還をする場合
第461条 主たる債務者が保証人に対して償還をする場合
前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。
前条の決まりにより主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者がぜんぶの弁済を受けへん間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させたり、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができるんや。
前項に決まっとる場合において、主たる債務者は、供託をしたり、担保を供したり、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができるで。
民法第461条は、主たる債務者が保証人に対して償還をする場合について定めています。前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができます。また、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができます。
これは、事前求償時の主債務者の対抗手段を定める規定です。主債務者は保証人に担保提供や免責取得を求められます。または供託等で償還義務を免れることができます。保証人と主債務者の利益調整を図ります。
例えば、保証人から事前に求償された主債務者は、「まだ債権者に全額払っていないから、担保を出してくれ」と保証人に要求できます。または主債務者自身が100万円を供託すれば、保証人への償還義務から解放されます。双方の権利保護のバランスを取ります。
主たる債務者が保証人に対して償還をする場合について決めてるんや。前条の決まりにより本人が保証人に対して償還をする場合において、債権者がぜんぶの弁済を受けへん間は、本人は、保証人に担保を供させたり、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができるんや。また、本人は、供託をしたり、担保を供したり、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができるで。これは、さっきの条文で保証人から「何とかしてや」って言われた本人が、逆に保証人にも一定の要求ができる対抗手段を定めた決まりやねん。
例えばな、さっきの話の続きで、Bさん(保証人)が「ヤバいから何とかしてや」って言うてきたとするやん。この時、借りた本人のAさんは「ちょっと待ってや、私はまだ銀行に全部返してへんねん。あんたが先に求償するんやったら、あんたも担保を出してや」って言い返せるんや。もしくは、Aさんが「分かった、じゃあ100万円を供託するわ」って言うて、法務局にお金を預けたら、Bさんへの償還義務はなくなるねん。供託したお金は、後で銀行が受け取ることになるから、Aさんの責任は果たされたことになるんやな。
この条文があることで、保証人と本人の権利義務のバランスが取れるねん。保証人が「何とかしてや」って言える権利があるけど、本人も「そっちも担保出してや」とか「供託するわ」って言える権利があるっちゅうわけや。一方的に保証人だけ有利やったら不公平やから、本人にもちゃんと対抗手段があるんやな。お互いの立場を尊重した公平な仕組みやで。
簡単操作