おおさかけんぽう

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第461条主たる債務者が保証人に対して償還をする場合

前条の決まりにより主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者がぜんぶの弁済を受けへん間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させたり、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができるんや。

前項に決まっとる場合において、主たる債務者は、供託をしたり、担保を供したり、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができるで。

ワンポイント解説

主たる債務者が保証人に対して償還をする場合について決めてるんや。前条の決まりにより本人が保証人に対して償還をする場合において、債権者がぜんぶの弁済を受けへん間は、本人は、保証人に担保を供させたり、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができるんや。また、本人は、供託をしたり、担保を供したり、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができるで。これは、さっきの条文で保証人から「何とかしてや」って言われた本人が、逆に保証人にも一定の要求ができる対抗手段を定めた決まりやねん。

例えばな、さっきの話の続きで、Bさん(保証人)が「ヤバいから何とかしてや」って言うてきたとするやん。この時、借りた本人のAさんは「ちょっと待ってや、私はまだ銀行に全部返してへんねん。あんたが先に求償するんやったら、あんたも担保を出してや」って言い返せるんや。もしくは、Aさんが「分かった、じゃあ100万円を供託するわ」って言うて、法務局にお金を預けたら、Bさんへの償還義務はなくなるねん。供託したお金は、後で銀行が受け取ることになるから、Aさんの責任は果たされたことになるんやな。

この条文があることで、保証人と本人の権利義務のバランスが取れるねん。保証人が「何とかしてや」って言える権利があるけど、本人も「そっちも担保出してや」とか「供託するわ」って言える権利があるっちゅうわけや。一方的に保証人だけ有利やったら不公平やから、本人にもちゃんと対抗手段があるんやな。お互いの立場を尊重した公平な仕組みやで。

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