おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第462条委託を受けない保証人の求償権

第459条の2第1項の決まりは、主たる債務者の委託を受けへんで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用するねん。

主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けとる限度においてのみ求償権を有するんや。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有しとったことを主張する時は、保証人は、債権者に対して、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができるで。

第459条の2第3項の決まりは、前2項に決まっとる保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用するんや。

ワンポイント解説

本人に頼まれへんのに勝手に保証人になった人の話を決めてるんや。この場合、本人に「返してや」って言える金額は、本人が実際に得した分だけやねん。勝手にやったんやから、制限されるんや。特に、本人の意思に反して保証人になった場合は、もっと厳しくて、本人が現にメリットを受けとる範囲でしか求償でけへんねん。無断で保証人になったんやから、責任も重いっちゅうわけやな。

委託を受けへんで保証人になるっていうのは、2つのパターンがあるねん。1つは、本人が何も言うてへんけど保証人になった場合(無委託)。もう1つは、本人が「保証人になってくれるな」って言うたのに、勝手になった場合(意思に反する)やねん。どっちも求償は制限されるけど、特に意思に反する場合は、本人が現に受けてるメリットの範囲でしか求償でけへんねん。

例えばな、友達が銀行から100万円借りとったんやけど、友達のお母さんが勝手に「私が保証人になるわ」って言うて、友達に何も言わんと100万円払うてしもうたとするやん。この場合、お母さんは友達に「100万円返してや」って言えるんやけど、友達が「ちょっと待ってや、私は銀行に対して80万円の反対債権持っとったから、本来は相殺して20万円だけ払えばよかったんや。お母さんが勝手に全額払うたせいで、相殺のチャンス失ってしもうたやんか。だから私が得した分は20万円だけやで」って言うたとするやろ。そしたら、お母さんは友達に20万円しか請求でけへんねん。勝手に保証人になった場合は、本人が実際に得した分だけしか返してもらわれへんねん。頼まれてもへんのに勝手にやったんやから、制限されるっちゅうわけやな。無断で動くことのリスクを示す決まりやねん。

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