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第464条 連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権

第464条 連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権

第464条 連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権

連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対して、その負担部分のみについて求償権を有するんや。

連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。

連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対して、その負担部分のみについて求償権を有するんや。

ワンポイント解説

連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権について決めてるんや。連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対して、その負担部分のみについて求償権を有するんや。つまり、複数の人が連帯して借金してる中の1人の保証人になった場合、保証した本人には全額請求できるけど、他の連帯債務者には負担部分だけしか請求でけへんっちゅう決まりやねん。

例えばな、AさんとBさんが連帯して銀行から100万円借りとって、それぞれ50万円ずつ負担する約束やったとするやん。Cさんが Aさんの保証人になってたんやけど、Aさんが払われへんから、Cさんが100万円全部払うたとするやろ。この時、Cさんは Aさんに「100万円返してや」って言えるねん。Aさんは保証してもうた本人やから、全額返す責任があるんや。でも、Bさんに対しては「50万円返してや」って言えるだけやねん。Bさんの負担部分は50万円やから、その分だけしか請求でけへんねん。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、Bさんは Aさんの保証人になってもらうことに同意してへんからや。Bさんはあくまで自分の負担部分(50万円)についてだけ責任を負うってことで契約してるわけやから、Cさんが勝手に100万円全部払うたからって、Bさんに全額請求するんは不公平やねん。保証した本人には全額請求できるけど、他の連帯債務者には負担部分だけっちゅう公平なバランスを取るための決まりやな。

民法第464条は、連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権について定めています。連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有します。

これは、連帯債務等の保証人の求償範囲を定める規定です。保証人は他の債務者には負担部分のみ求償できます。保証した債務者本人には全額求償できます。求償権の範囲を明確化します。

例えば、AさんとBさんが連帯して100万円の債務を負い(各自50万円負担)、Aさんの保証人が100万円を弁済した場合、保証人はAさんに全額求償できますが、Bさんには50万円(負担部分)しか求償できません。保証人の求償先を適切に配分します。

連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権について決めてるんや。連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対して、その負担部分のみについて求償権を有するんや。つまり、複数の人が連帯して借金してる中の1人の保証人になった場合、保証した本人には全額請求できるけど、他の連帯債務者には負担部分だけしか請求でけへんっちゅう決まりやねん。

例えばな、AさんとBさんが連帯して銀行から100万円借りとって、それぞれ50万円ずつ負担する約束やったとするやん。Cさんが Aさんの保証人になってたんやけど、Aさんが払われへんから、Cさんが100万円全部払うたとするやろ。この時、Cさんは Aさんに「100万円返してや」って言えるねん。Aさんは保証してもうた本人やから、全額返す責任があるんや。でも、Bさんに対しては「50万円返してや」って言えるだけやねん。Bさんの負担部分は50万円やから、その分だけしか請求でけへんねん。

なんでこんなルールがあるかっちゅうと、Bさんは Aさんの保証人になってもらうことに同意してへんからや。Bさんはあくまで自分の負担部分(50万円)についてだけ責任を負うってことで契約してるわけやから、Cさんが勝手に100万円全部払うたからって、Bさんに全額請求するんは不公平やねん。保証した本人には全額請求できるけど、他の連帯債務者には負担部分だけっちゅう公平なバランスを取るための決まりやな。

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