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第465条 共同保証人間の求償権

第465条 共同保証人間の求償権

第465条 共同保証人間の求償権

第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用するんや。

第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯せえへん保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用するんやで。

第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。

第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。

第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用するんや。

第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯せえへん保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用するんやで。

ワンポイント解説

共同保証人間の求償権について決めてるんや。保証人が複数おって、その中の1人が自分の負担分以上を払うた時、他の保証人に「あんたの分も返してや」って言える権利のことやねん。

保証人が何人かおる時は、基本的には均等に責任を分け合うんやけど、1人が多めに払うてしもうたら、他の保証人に請求できるんや。第442条から第444条までの決まりが準用されるから、連帯債務のルールが使われるねん。

例えばな、友達が銀行から120万円借りて、AさんBさんCさんの3人が保証人になっとったとするやろ。本来やったら1人40万円ずつ負担するはずやのに、Aさんが全額120万円払うてしもうたとするやん。この時、Aさんは、BさんとCさんに「あんたらの分も払うたから、それぞれ40万円返してや」って請求できるんや。あるいは、主債務が不可分債務やったり、「全額を連帯して払う」って特約があったりする場合も、同じように求償できるねん。ただし、互いに連帯してへん普通の保証人の場合は、第462条の決まりが準用されて、少し違うルールが適用されるんや。いずれにしても、保証人同士で公平に負担を分け合うための大事なルールやな。

本条(第465条)は「共同保証人間の求償権」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

共同保証人間の求償権について決めてるんや。保証人が複数おって、その中の1人が自分の負担分以上を払うた時、他の保証人に「あんたの分も返してや」って言える権利のことやねん。

保証人が何人かおる時は、基本的には均等に責任を分け合うんやけど、1人が多めに払うてしもうたら、他の保証人に請求できるんや。第442条から第444条までの決まりが準用されるから、連帯債務のルールが使われるねん。

例えばな、友達が銀行から120万円借りて、AさんBさんCさんの3人が保証人になっとったとするやろ。本来やったら1人40万円ずつ負担するはずやのに、Aさんが全額120万円払うてしもうたとするやん。この時、Aさんは、BさんとCさんに「あんたらの分も払うたから、それぞれ40万円返してや」って請求できるんや。あるいは、主債務が不可分債務やったり、「全額を連帯して払う」って特約があったりする場合も、同じように求償できるねん。ただし、互いに連帯してへん普通の保証人の場合は、第462条の決まりが準用されて、少し違うルールが適用されるんや。いずれにしても、保証人同士で公平に負担を分け合うための大事なルールやな。

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